薬局の個別指導に強い、弁護士の鈴木陽介です。
ここでは、近畿厚生局の薬局への保険個別指導での、調剤全般(処方せんの取扱い、調剤録の取扱い)、調剤技術料(調剤料・調剤技術料に係る加算)に関する事項の指摘事項をご紹介します。指摘事項は、近畿厚生局の公表資料「平成29年度 個別指導(調剤)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士が適宜修正等しています。
薬局・薬剤師の個別指導については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法
1 目次(近畿厚生局の調剤指摘事項)
T 調剤全般に関する事項
1 処方せんの取扱い
2 処方内容の変更
3 処方内容に関する薬学的確認
4 調剤
5 調剤済処方せんの取扱い
6 調剤録の取扱い
7 その他
U 調剤技術料に関する事項
1 調剤料
2 調剤料又は調剤技術料に係る加算
2 調剤全般に関する事項
1 処方せんの取扱い
(1)処方せんの「処方」欄の記載不備
@ 「処方」欄の記載に次の不備のある処方せんにつき、疑義照会をせずに調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。
ア 用量の記載がない又は乏しい。
イ 用量の記載が不適切である。
【例】「医師の指示どおり」と記載されている
ウ 用法の記載がない又は乏しい。
エ 用法の記載が不適切である。
【例】「医師の指示どおり」と記載されている
(2)その他
@ 保険薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者等に対し、必要な情報の提供及び必要な薬学的知見に基づく指導を行うこと。
2 処方内容の変更
(1)処方内容の変更について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 薬剤の変更・追加、用法・用量の変更を、処方医に確認することなく行っている。
3 処方内容に関する薬学的確認
(1)処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行っているものの、その内容等を処方せん又は調剤録に記載していないものを含む。)次の例が認められたので改めること。
@ 薬剤の処方内容から禁忌投薬が疑われるもの
A 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)での処方が疑われるもの
B 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用量で処方されているもの
C 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法で処方されているもの
D 過量投与が疑われるもの
E 倍量処方が疑われるもの
F 相互作用(併用禁忌・併用注意)が疑われるもの
G 重複投薬が疑われるもの
H 薬学的に問題がある多剤併用が疑われるもの
I 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えて投与されているもの
J 漫然と長期にわたり処方されているもの
【例】月余にわたるビタミン剤の投与
K 外用薬について、塗布部位、貼付部位が不明確なもの
4 調剤
(1)調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 一般名処方に係る処方せんを受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。
A 銘柄名処方に係る処方等について後発医薬品への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。
5 調剤済処方せんの取扱い
(1)調剤済処方せんの記載事項の不備
@ 調剤済処方せんについて、次の事項の記載がない又は不適切若しくは不明瞭な例が認められたので改めること。
ア 調剤済年月日
イ 保険薬局の所在地
ウ 保険薬局の名称
エ 保険薬剤師の署名又は記名・押印
A 調剤済処方せんの「備考」欄又は「処方」欄に記入する次の事項の記載がない又は不適切な例が認められたので改めること。
ア 医師又は歯科医師に照会を行った場合、その回答内容
B 訂正の方法が適切でない。(訂正は二本線で抹消し、訂正した保険薬剤師の印鑑を押印すること。)
C 調剤済みの処方せんについて、調剤済みとなった日から3年間保存していない不適切な例が認められたので改めること。
6 調剤録の取扱い
(1)調剤録について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 調剤録がない。
A 調剤録を編綴していない又は編綴が不十分である。
(2)調剤録の記入について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 次の事項を記載していない。
ア 調剤した薬剤師の氏名
A 調剤済み処方せんと調剤録の処方年月日が異なっている。
B 調剤した薬剤について、次の事項に記載誤りがある。
ア 請求点数
イ 患者負担金額
7 その他
(1)薬袋について、次の記入事項の記載に不十分な例が認められたので改めること。
@ 用法
A 用量
3 調剤技術料に関する事項
1 調剤料
(1)調剤料の算定について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 1調剤とすべきところ、2調剤として算定している。
A 1剤とすべきところ、2剤として算定している。
B 内服用滴剤で算定すべきところ、屯服薬で算定している。
C 処置に用いる生理食塩液について、調剤料を算定している。
2 調剤料又は調剤技術料に係る加算
(1)嚥下困難者用製剤加算
@ 嚥下困難者用製剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 嚥下障害等がない患者について算定している。
イ 市販されている剤形(顆粒又は細粒)での服用が可能と思われる患者について算定している。
ウ 剤形の加工を薬学的な知識に基づいて行っていない。
(2)一包化加算
@ 一包化加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 治療上の必要性が認められない場合に算定している。
イ 医師の了解を得た上で行ったものではない場合に算定している。
ウ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合において、医師の了解を得た旨及び一包化の理由を調剤録等に記載していない。
(3)自家製剤加算
@ 自家製剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている。
イ 調剤録等に製剤工程を記載していない。
ウ 割線がない錠剤を半割したものについて算定している。
(4)計量混合調剤加算
@ 計量混合調剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断していない。(薬学的判断は個々の薬剤の特性を十分理解して行わなければならないものであり、問題がある計量混合調剤を行ってはならない。)
イ 計量を行っていない。
ウ 包装単位の医薬品を使用して調剤をしている。
(5)調剤技術料の時間外加算等
@ 時間外加算等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 薬剤服用歴の記録又は調剤録に平日又は土曜日に算定した患者の処方せんの受付時間を記載していない。
(6)調剤料の夜間・休日等加算
@ 調剤料の夜間・休日等加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 夜間・休日等加算を算定した患者について、処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載していない。
イ 夜間・休日等加算の対象とならない時間に処方せんを受付し、誤って算定している。
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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム
薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。
薬局個別指導での指摘事項
関東信越厚生局の指摘事項
平成26年度
1
関東信越厚生局の個別指導(1):調剤、調剤録、調剤技術料
2
関東信越厚生局の個別指導(2):薬学管理料、請求事務
平成27年度
3
関東信越厚生局の個別指導(3):調剤内容、処方せん
4
関東信越厚生局の個別指導(4):薬剤服用歴、明細書
平成28年度
5
関東信越厚生局の個別指導(5):調剤技術料、薬学管理料
6
関東信越厚生局の個別指導(6):届出事項、一部負担金
東海北陸厚生局の指摘事項
7
東海北陸厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤
8
東海北陸厚生局の個別指導(2):調剤録、調剤技術料
9
東海北陸厚生局の個別指導(3):薬学管理料
10
東海北陸厚生局の個別指導(4):届出事項、掲示事項
近畿厚生局の指摘事項 平成28年度
11
近畿厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤、調剤録
12
近畿厚生局の個別指導(2):調剤技術料、調剤基本料
13
近畿厚生局の個別指導(3):薬剤服用歴管理指導料
14
近畿厚生局の個別指導(4):届出・掲示事項、一部負担金
平成29年度
15
近畿厚生局の個別指導(5):調剤全般、調剤技術料
16
近畿厚生局の個別指導(6):薬学管理料、事務的事項
平成30年度
17
近畿厚生局の個別指導(7):調剤全般、調剤技術料
18
近畿厚生局の個別指導(8):薬学管理料、事務的事項
保険薬局・保険薬剤師の取消の実例
1
保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導
2
保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消
3
保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分
4
保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求
5
保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求
6
保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査
7
保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査
8
保険薬局・薬剤師の取消の実例(8):処方せん付替えの不正請求