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薬局の個別指導での東海北陸厚生局の指摘事項(処方せん、調剤)のコラムです。東海北陸厚生局の保険薬局・保険薬剤師への個別指導、監査への帯同は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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7 東海北陸厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、東海北陸厚生局の薬局の個別指導での、処方せんの取扱い、処方内容の変更、処方内容に関する薬学的確認及び調剤に関する指摘事項をご紹介します。指摘事項は、東海北陸厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

T 調剤全般(東海北陸厚生局の指摘事項)


 1 処方せんの取扱い

次の不備のある処方せんを受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。
・ 保険医の署名又は記名押印がない。
・ 使用期間を経過した処方せんによる調剤。

「処方」欄の記載に次の不備のある処方せんにつき、疑義照会をせずに調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。
・ 用法の記載がない又は不適切である。

 2 処方内容の変更

処方内容の変更について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 薬剤の変更・追加、用法・用量の変更を、処方医に確認していない。

 3 処方内容に関する薬学的確認

処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行っているものの、その内容等を処方せん又は調剤録に記載していないものを含む。)次の例が認められたので改めること。
・ 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われるもの
 例 消化性潰瘍が疑われる患者に対する処方
   バイアスピリン錠、プレドニン錠、セレコックス錠
・ 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)、用法、用量での処方が疑われるもの
 例 モーラスパップ 1日1回貼付(承認:1日2回貼付)
 例 アシノン錠の朝・夕食後投与(承認:朝食後・就寝前)
 例 アテレック錠の1日2回投与(承認:1日1回)
 例 アムロジピンOD錠の1日2回投与(承認:1日1回)
 例 アレロックOD錠の朝・夕食後投与(承認:朝・就寝前)
 例 イコサペント酸エチル粒状カプセルの朝夕食後投与(承認:食直後)
 例 ウルグートカプセルの昼食後就寝前投与(承認:朝食後・就寝前)
 例 エパデールS600の食後投与(承認:食直後)
 例 サインバルタカプセルの朝夕食後投与(承認:朝食後)
 例 ザンタック錠の朝・夕食後投与(承認:朝食後・就寝前)
 例 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセルの1日2回投与(承認:1日1回)
 例 シングレア細粒の夕食後投与(承認:就寝前)
 例 ナウゼリン錠の食後投与(承認:食前)
 例 ナウゼリンドライシロップ1%の食後投与(承認:食前)
 例 ノルバスクOD錠の1日2回投与(承認:1日1回)
 例 ホスレノール顆粒の食後投与(承認:食直後)
 例 マイスリー錠の就寝前投与(承認:就寝直前)
 例 レナジェル錠の食後投与(承認:食直前)
 例 ロトリガ粒状カプセル2gの食後投与(承認:食直後) 等
・ 過量投与での処方が疑われるもの
 例 モーラステープ
 例 ロキソニンテープ
 例 マイスリー錠
 例 コンスタン錠 等
・ 倍量処方が疑われるもの
 例 ハルシオン錠
 例 ロヒプノール錠 等
・ 相互作用(併用禁忌・併用注意等)があるもの
 例 透析の患者に対するミカムロ錠とラジレス錠の併用
 例 トラムセット配合錠と鎮痛薬の併用 等
・ 重複投薬又は薬学的に問題があると思われる併用が疑われるもの
 例 タケプロンOD錠とプロマックD錠の併用
 例 タケプロンOD錠とテプレノン細粒の併用
 例 レバミピド錠とアルサルミン細粒
 例 リスパダール錠とリスパダール内用液
 例 モーラステープとロキソニンテープ 等
・ 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えて投与されているもの
 例 オメプラール錠
 例 ガスモチン錠
 例 キネダック錠
 例 ケタスカプセル
 例 タケプロンOD錠
 例 ネキシウムカプセル
 例 パリエット錠
 例 ランソプラゾールOD錠 等
・ 漫然と長期にわたり処方されているもの
 例 アリナミンF糖衣錠
 例 アルファカルシドールカプセル
 例 アルファロールカプセル
 例 エディロールカプセル
 例 シナール配合錠
 例 ビタメジン配合カプセル
 例 ピドキサール錠
 例 ヒポテリオールカプセル
 例 メチコバール錠
 例 ワークミンカプセル 等

 4 調剤

調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 一般名処方に係る処方せんや後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。
(一般名処方に係る処方せんや後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。)
・ 後発医薬品への変更を認めている処方せんにおいて、患者に対し後発医薬品に対する説明を適切に行っていない。また、後発医薬品の使用に関する患者の意向に沿った後発医薬品の備蓄を行うよう努めていない。
・ 1剤として扱う内服薬について、それぞれ別に調剤料(及びその加算)を算定している。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

 薬局の個別指導での指摘事項

関東信越厚生局の指摘事項
 平成26年度
1  関東信越厚生局の個別指導(1):調剤、調剤録、調剤技術料

2  関東信越厚生局の個別指導(2):薬学管理料、請求事務

 平成27年度
3  関東信越厚生局の個別指導(3):調剤内容、処方せん

4  関東信越厚生局の個別指導(4):薬剤服用歴、明細書

 平成28年度
5  関東信越厚生局の個別指導(5):調剤技術料、薬学管理料

6  関東信越厚生局の個別指導(6):届出事項、一部負担金

東海北陸厚生局の指摘事項
7  東海北陸厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤

8  東海北陸厚生局の個別指導(2):調剤録、調剤技術料

9  東海北陸厚生局の個別指導(3):薬学管理料

10 東海北陸厚生局の個別指導(4):届出事項、掲示事項

近畿厚生局の指摘事項
11 近畿厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤、調剤録

12 近畿厚生局の個別指導(2):調剤技術料、調剤基本料

13 近畿厚生局の個別指導(3):薬剤服用歴管理指導料

14 近畿厚生局の個別指導(4):届出・掲示事項、一部負担金

特定共同指導・共同指導の指摘事項
15 厚生労働省の個別指導(1):調剤、調剤技術料、薬学管理料

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