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かかりつけ薬剤師指導料の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局への個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導料

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、施設基準に係るかかりつけ薬剤師指導料(麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算、吸入薬指導加算)の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局への個別指導の対応法のコラム

     2 薬局への新規個別指導の対応法のコラム

かかりつけ薬剤師指導料での指摘事項


 1 かかりつけ薬剤師指導料の不適切な算定

かかりつけ薬剤師指導料について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)かかりつけ薬剤師が次の要件を満たしていない。
ア [保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある・当該保険薬局に週32時間以上勤務している・当該保険薬局に継続して1年以上在籍している]。
イ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得している。
ウ 医療に係る地域活動の取組に参画している。

(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなどの患者のプライバシーの配慮がなされていない。

(1)[服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料]を算定した場合に、かかりつけ薬剤師指導料を併算定している。

(2-1)かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供していない。

(2-2)[患者の署名等が記載された同意書の患者記入欄(かかりつけ薬剤師に希望する事項)の記載がない。・同意書に患者の署名がない。・患者の同意を得ていない。]

(2-3)同意書を当該保険薬局に保管していない。

(2-4)患者の同意を得た旨を薬剤服用歴等に記載していない。

(2-5)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合に、あらかじめ文書で患者の同意を得ていない。

(3-1)当該薬局に複数回来局していない患者から同意を得ている。

(3-2)患者の同意を得た回にかかりつけ薬剤師指導料を算定している。

(3-3)一人の患者に対し、同一月内に複数の保険薬剤師について算定している。

(4)患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載していない。

(5)かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合にかかりつけ薬剤師指導料を算定している。

(6)かかりつけ薬剤師が行う服薬指導等について
ア かかりつけ薬剤師指導料に係る業務について
(ア)薬剤の服用に関する基本的な説明(薬剤情報提供文書について)
(イ)患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
(ウ)継続的服薬指導
イ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報、服用している処方薬、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品等について、[把握していない・薬剤服用歴等に記載していない]。
ウ 患者に[勤務日等の情報・開局時間外の連絡先]を伝えていない。
エ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合に、その服用薬等の情報を[入手していない・薬剤服用歴等に記載していない]。
オ 調剤後、患者の容態や希望に応じて、[定期的に患者の服薬状況の把握、指導等を行っていない。・定期的に把握した患者の服薬状況や指導等の内容を薬剤を処方した保険医に情報提供していない。]

(薬学管理料の通則(5))
(7)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

《薬指》麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1-1-1)調剤後、継続的に電話等により麻薬の[服用状況・残薬の状況・保管状況]を確認していない。

(1-1-2)電話等による確認が、患者等に一方的に情報発信することのみである。

(1-2)残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行っていない。

(1-3)麻薬による[鎮痛等の効果・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無]の確認を行っていない。

(薬学管理料の通則(5))
(2)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

《薬指》特定薬剤管理指導加算
特定薬剤管理指導加算1について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。

(2)「イ」について、特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方されていない場合に算定している。

(3)「ロ」について、特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めた場合又は患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合のいずれにも該当しない場合に算定している。

(4)「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合に、重複して算定している。

(5)特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合に、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行っていない。

(6-1)薬剤服用歴等に対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点の記載が[ない・不十分である]。

(6-2)従来と同一の処方内容の場合で「ロ」を算定した場合に、保険薬剤師が特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載していない。

(7)特定薬剤管理指導加算2を算定している場合に、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定している。

《薬指》特定薬剤管理指導加算2
特定薬剤管理指導加算2について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)施設基準の届出時点において、保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していない。

(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなどの患者のプライバシーの配慮がなされていない。

(3)麻薬小売業者の免許を取得していない。

(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していない。

(1-1)連携充実加算を届け出ていない保険医療機関の患者について算定している。

(1-2)保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者以外の患者について算定している。

(2)月1回を超えて算定している。

(3)患者のレジメン(治療内容)等を確認していない。

(4-1)当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について[患者又はその家族等に確認していない・の確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供していない]。

(4-2)電話又はビデオ通話により患者に確認を行うことについて了承を得ていない。

(5)電話等による患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合に、患者に対して[速やかに保険医療機関に連絡するよう指導・受診勧奨]を行うなど、必要な対応を行っていない。

(6)患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局において算定している。

(7)保険医療機関に情報提供を行う前に算定している。

(8)抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、同一月内の次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2は算定できないところ、これを算定している。

(9)当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供について、服薬情報等提供料を算定している。

(薬学管理料の通則(5))
(10-1)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

(10-2)保険医療機関に情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付していない。

《薬指》特定薬剤管理指導加算3
特定薬剤管理指導加算3について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)一つの医薬品に関して[最初の処方以外の処方時に・複数回]算定している。

(2-1)「イ」について、[医薬品リスク管理計画(RMP)の策定が義務づけられている医薬品以外の医薬品について・患者又はその家族等に対し、医薬品リスク管理計画(RMP)に係る情報提供資材を活用し、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行っていない場合に]算定している。

(2-2)処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行っていない場合に、「イ」を算定している。

(3-1)後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行っていない場合に、「ロ」を算定している。

(3-2)医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行っていない場合に、「ロ」を算定している。

(4)薬剤服用歴等に、対象となる医薬品の記載がない。

(薬学管理料の通則(5))
(5)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

《薬指》乳幼児服薬指導加算
乳幼児服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)6歳未満の乳幼児以外の調剤に対して算定している。

(2)[乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行っていない。・患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行っていない。]

(3)患者又はその家族等に対して行った、服用に関して必要な指導の内容等の手帳への記載が[ない・不十分である]。

(薬学管理料の通則(5))
(4)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

《薬指》小児特定加算
小児特定加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である18歳未満の患者以外の患者に係る調剤に対して算定している。

(2)[患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等についての当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集・収集した情報を踏まえた調剤及び服用上の注意点や適切な服用方法等についての服薬指導]を行っていない。

(3)患者又はその家族等に対して行った、服用に関して必要な指導の内容等の手帳への記載が[ない・不十分である]。

(4)小児特定加算を算定した場合に、乳幼児服薬指導加算を併算定している。

(薬学管理料の通則(5))
(5)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

《薬指》吸入薬指導加算
吸入薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者以外の場合に算定している。

(2)保険医療機関からの求めがあった場合又は吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たときのいずれにも該当しない場合に算定している。

(3)患者の同意を得ていない。

(4)保険医療機関に対し、文書(又は手帳)による吸入指導の結果等(吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等)に関する情報提供を行っていない。

(5)他の吸入薬が処方され必要な吸入指導等を別に行った場合に該当しない場合に、3月に1回を超えて算定している。

(薬学管理料の通則(5))
(6-1)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

(6-2)保険医療機関に情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付していない。

【コメント】
かかりつけ薬剤師指導料について、来局時に患者が手帳を持参し忘れた場合、そのことのみをもってかかりつけ薬剤師指導料を算定できないものではないが、患者や処方医等から確認すること等により、必要な情報を収集した上で指導等を行う必要があるとされています。

また、かかりつけ薬剤師指導料において、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。」とされているが、具体的には、例えば、腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して、腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr)、推定糸球体濾過量(eGFR))を参照するなどにより、用法・用量の適切性や有害事象の発現の有無を確認することが想定されるとされていますので、留意が求められます。

なお、かかりつけ薬剤師指導料について、かかりつけ薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行う場合、算定要件を満たせば算定可能であるとされています。

参考:かかりつけ薬剤師指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料
(1) かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。また、かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載する。なお、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする保険薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由

(3) 同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。

(4) 他の保険薬局及び保険医療機関においても、かかりつけ薬剤師・薬局の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。

(5) 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない(要件を満たす場合は、服薬管理指導料を算定できる。)。この場合、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
ア 服薬管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
イ 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
ウ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
エ 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。ただし、この場合において、処方箋を受け付け、かかりつけ薬剤師以外の他の薬剤師が調剤、服薬指導等を行った場合には、服薬管理指導料を算定する。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備されていることが望ましい。
カ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴等に記載すること。
キ 調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は、患者の容態や希望に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供すること。
ク 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
ケ 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。

(7) かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。

(8) 麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算に準じるものとする。

(9) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週32時間に満たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
ア 同意取得に当たり、勤務時間が通常より短いことを説明する。
イ 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、同意している保険薬剤師の不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく。
(10) かかりつけ薬剤師指導料は、服薬管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。

(11) 平成30年4月1日前に取得した同意は、(2)の規定によらずその効力を有する。ただし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。

(12) かかりつけ薬剤師指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。


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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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