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施設基準の特定薬剤管理指導加算2(服薬管理指導料)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項の、弁護士のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(39):特定薬剤管理指導加算2

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬管理指導料に係る施設基準の特定薬剤管理指導加算2の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 厚生局の個別指導(薬局)

     2 厚生局の新規個別指導(薬局)

特定薬剤管理指導加算2(服薬管理指導料)の指摘事項


 1 特定薬剤管理指導加算2の不適切な算定

特定薬剤管理指導加算2について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)施設基準の届出時点において、保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していない。

(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなどの患者のプライバシーの配慮がなされていない。

(3)麻薬小売業者の免許を取得していない。

(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していない。

(1-1)連携充実加算を届け出ていない保険医療機関の患者について算定している。

(1-2)保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者以外の患者について算定している。

(2)月1回を超えて算定している。

(3)患者のレジメン(治療内容)等を確認していない。

(4-1)当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について[患者又はその家族等に確認していない・の確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供していない]。

(4-2)電話又はビデオ通話により患者に確認を行うことについて了承を得ていない。

(5)電話等による患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合に、患者に対して[速やかに保険医療機関に連絡するよう指導・受診勧奨]を行うなど、必要な対応を行っていない。

(6)患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局において算定している。

(7)保険医療機関に情報提供を行う前に算定している。

(8)抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、同一月内の次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2は算定できないところ、これを算定している。

(9)当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供について、服薬情報等提供料を算定している。

(薬学管理料の通則(5))
(10-1)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

(10-2)保険医療機関に情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付していない。

【コメント】
特定薬剤管理指導加算2について、患者が服用等する抗悪性腫瘍剤または制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局では算定できないとされています。

また、特定薬剤管理指導加算2について、電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定は、保険医療機関に対して情報提供を行いその後に患者が処方箋を持参した時であり、この場合において、当該処方箋は当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はないとされていますので、留意が必要です。

参考:特定薬剤管理指導加算2に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
7 特定薬剤管理指導加算2
(1) 特定薬剤管理指導加算2は、医科点数表の「B001-2-12」の「注6」に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
ア 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
ウ イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。

(2) 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)等を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。

(3) 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)等を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。

(4) 電話等による患者の服薬状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は、あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。

(5) 患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。

(6) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

(7) 特定薬剤管理指導加算2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

(8) 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算定は月1回のみとする。

(9) 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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