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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 厚生局の個別指導の薬局対応法

     2 厚生局の新規個別指導の薬局対応法

服薬管理指導料の特例での指摘事項


 1 服薬管理指導料の特例の不適切な算定

服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が次の要件を満たしていない。
[保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある・当該保険薬局に週32時間以上勤務している・当該保険薬局に継続して1年以上在籍している・薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得している・医療に係る地域活動の取組に参画している]。

(2)当該患者の直近の調剤において、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定していない場合に服薬管理指導料の特例を算定している。

(3-1)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合に、あらかじめ文書で患者の同意を得ていない。

(3-2)同意文書に当該保険薬剤師の氏名が記載されていない。

(3-3)患者の同意を得た回に算定している。

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が行う服薬指導等について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)服薬管理指導料に係る業務について
(ア)薬剤の服用に関する基本的な説明(薬剤情報提供文書について)
(イ)患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
(ウ)継続的服薬指導
(服薬管理指導料の通則(3))
患者に対して実施した情報提供及び指導等の要点について薬剤服用歴等に速やかに記載していないので改めること。

(2)かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が、患者の[服薬状況・服薬期間中の体調の変化・指導において注意すべき事項等]の情報をかかりつけ薬剤師と共有していない。

【コメント】
服薬指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)について、算定に当たってはかかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについてあらかじめ患者の同意を得るとあるが、事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できるとされています。

また、既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよく、ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにし、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管することとされていますので、留意が必要です。

なお、服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるとされています。

参考:服薬管理指導料の特例に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
13 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)
(1) 患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) 当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、「13の2」かかりつけ薬剤師指導料又は「13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者について算定できるものとする。

(3) 算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。

(4) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。

(5) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と共有すること。

(6) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は、かかりつけ薬剤師に必要な情報を共有すること。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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