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特定薬剤管理指導加算1イ、特定薬剤管理指導加算1ロ(服薬管理指導料)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項の弁護士のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(38):特定薬剤管理指導加算1

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬管理指導料の特定薬剤管理指導加算1(特定薬剤管理指導加算1イ、特定薬剤管理指導加算1ロ)の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局個別指導の対応のポイント

     2 薬局新規指導の対応のポイント

特定薬剤管理指導加算1(服薬管理指導料)の指摘事項


 1 特定薬剤管理指導加算1の不適切な算定

特定薬剤管理指導加算1について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。

(2)「イ」について、特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方されていない場合に算定している。

(3)「ロ」について、特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めた場合又は患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合のいずれにも該当しない場合に算定している。

(4)「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合に、重複して算定している。

(5)特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合に、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行っていない。

(6-1)薬剤服用歴等に対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点の記載が[ない・不十分である]。

(6-2)従来と同一の処方内容の場合で「ロ」を算定した場合に、保険薬剤師が特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載していない。

(7)特定薬剤管理指導加算2を算定している場合に、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定している。

【コメント】
特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2の併算定について、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができるとされています。

また、特定薬剤管理指導加算1について、「イ」または「ロ」に該当する複数の医薬品がそれぞれ処方されている場合、特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」または「ロ」に該当する複数の医薬品が存在しそれぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」または「ロ」のみ算定するとされていますので、留意が必要です。

なお、特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、患者としては継続して使用している医薬品ではあるが当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合、同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合、いずれも算定できず、なお、いずれの場合でも、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件を満たせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能であるとされています。

参考:特定薬剤管理指導加算1に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
6 特定薬剤管理指導加算1
(1) 特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。

(2) 「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。

(3) 「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

(4) 「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。

(5) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につき1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。

(6) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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