本文へスキップ

吸入薬指導加算(服薬管理指導料)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

薬局保険調剤指摘事項(43):吸入薬指導加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬管理指導料に係る吸入薬指導加算の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 個別指導の薬局の対応のコラム

     2 新規個別指導の薬局の対応のコラム

吸入薬指導加算(服薬管理指導料)の指摘事項


 1 吸入薬指導加算の不適切な算定

吸入薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者以外の場合に算定している。

(2)保険医療機関からの求めがあった場合又は吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たときのいずれにも該当しない場合に算定している。

(3)患者の同意を得ていない。

(4)保険医療機関に対し、文書(又は手帳)による吸入指導の結果等(吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等)に関する情報提供を行っていない。

(5)他の吸入薬が処方され必要な吸入指導等を別に行った場合に該当しない場合に、3月に1回を超えて算定している。

(薬学管理料の通則(5))
(6-1)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

(6-2)保険医療機関に情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付していない。

【コメント】
服薬管理指導料の吸入薬指導加算の算定では、情報提供文書に留意し、薬歴の充実した記載を行うことがポイントです。

新規個別指導や個別指導では、指導に持参した書類を中心に、適切な保険調剤が行われているか指導の担当者にチェックされますので、厚生局の薬局への新規個別指導、個別指導を見据えた場合、薬歴などの日々の充実した記載がポイントになります。

参考:吸入薬指導加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
11 吸入薬指導加算
(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。
ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。

(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

(3) 当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。

(4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。

(5) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

(6) 当該加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の服薬管理指導料の吸入薬指導加算の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438