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服薬管理指導料4(4のイ、4のロ)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(36):服薬管理指導料4

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬管理指導料4(服薬管理指導料4のイ、服薬管理指導料4のロ)の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導のポイント

     2 薬局の新規個別指導のポイント

服薬管理指導料4(薬学管理料)での指摘事項


 1 服薬管理指導料4の不適切な算定

服薬管理指導料
(算定区分)
区分を誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)3か月以内に再度処方箋を提出した患者であって、手帳を提示したものに対して、服薬管理指導料「4のロ」を算定している。(服薬管理指導料「4のイ」を算定しなければならない。)

(服薬管理指導料「4」)
服薬管理指導料「4」について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)介護老人福祉施設等の患者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入所している患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)等を行った場合に算定している。(服薬管理指導料「3」を算定しなければならない。)

(2)オンライン服薬指導等による、服薬管理指導料に係る業務について、次の不適切な例が認められたので改めること。
(ア) 薬剤の服用に関する基本的な説明(薬剤情報提供文書について)
(イ) 患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
(ウ) 継続的服薬指導

(3)手帳について
 □ 薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について、手帳による確認をしていない。
 □ 服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載していない。

(4)薬剤を患者に配送する場合に、その受領の確認を行っていない。

【コメント】
服薬管理指導料4(イ、ロ)の算定ルールは複雑というべきですが、算定する薬局、薬剤師においては、最新の算定に関する情報、取り扱いにキャッチアップしつつ、適切に算定することが求められます。

参考:服薬管理指導料4に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
4 服薬管理指導料「4」
(1) 服薬管理指導料「4」は、オンライン服薬指導等を行った場合に、以下の区分により算定する。ただし、介護老人福祉施設等の患者及び介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、オンライン服薬指導等を行った場合においては、服薬管理指導料「3」を算定する。
ア 服薬管理指導料「4のイ」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
イ 服薬管理指導料「4のロ」 以下のいずれかに該当する患者
(イ) 初めて処方箋を持参した患者
(ロ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
(ハ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示していないもの

(2) オンライン服薬指導等により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。

(3) 医薬品医療機器等法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)及び関連通知に沿って実施すること。

(4) 患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。

(5) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(6) 薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。

(7) 服薬管理指導料「4」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の服薬管理指導料4(4イ、4ロ)の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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