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乳幼児服薬指導加算(服薬管理指導料)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬管理指導料に係る乳幼児服薬指導加算の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と弁護士の同席

     2 薬局新規個別指導と弁護士の同席

乳幼児服薬指導加算(服薬管理指導料)の指摘事項


 1 乳幼児服薬指導加算の不適切な算定

乳幼児服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)6歳未満の乳幼児以外の調剤に対して算定している。

(2)[乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行っていない。・患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行っていない。]

(3)患者又はその家族等に対して行った、服用に関して必要な指導の内容等の手帳への記載が[ない・不十分である]。

(薬学管理料の通則(5))
(4)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

【コメント】
服薬管理指導料の乳幼児服薬指導加算を算定する場合は、年齢、体重等の確認を行うなどの上、薬歴への適切な記載が求められます。

厚生局の個別指導、新規個別指導では、薬歴の記載がチェック、確認されるものと心得て、薬剤師においては、最低限の記載にとどまらない、充実した薬歴の記載が望まれます。

参考:乳幼児服薬指導加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
9 乳幼児服薬指導加算
(1) 乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の服薬管理指導料の乳幼児服薬指導加算の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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