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服薬管理指導料2(薬学管理料)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、服薬管理指導料2の算定留意事項のコラムです。薬局個別指導は弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(34):服薬管理指導料2

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、薬学管理料の服薬管理指導料2の算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 厚生局の薬局に対する個別指導

     2 厚生局の薬局への新規指導

服薬管理指導料2(薬学管理料)での指摘事項


 1 服薬管理指導料2の不適切な算定

服薬管理指導料
(算定区分)
1 区分を誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)3か月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したものに対して、服薬管理指導料「2」を算定している。(服薬管理指導料「1」を算定しなければならない。)

(通則)
1-1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者で、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤が行われた場合でないときに、服薬管理指導料を算定している不適切な例が認められたので改めること。

1-2 患者に対して実施した情報提供及び指導等の要点について薬剤服用歴等に速やかに記載していないので改めること。

薬剤の服用に関する基本的な説明
(服薬管理指導料「2」)

1 薬剤情報提供文書について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)文書又はこれに準ずるもの(ボイスレコーダー等への録音、視覚障害者に対する点字その他のもの)により提供していない。

(2)調剤を行った薬剤のうち、情報提供を行っていないものがある。

(3)次の事項の記載が[ない・不適切である・不十分である ]。
(イ) 薬剤の名称[、形状]
(ロ-1) 用法
(ロ-2) 用量
(ロ-3) 効能、効果
(ハ-1) 副作用
(ハ-2) 相互作用
(ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ) 調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報
  a 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
  b 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
(ヘ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ト) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

(4-1)効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載について、患者等が理解しやすい表現になっていない。

(4-2)効能・効果等に関する記載について、
(ア) 誤解を招く表現となっている。
(イ) 調剤した薬剤と関係のない事項を記載している。

患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
2-1 以下の事項について、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認していない不適切な例が認められたので改めること。
(イ) 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等)、薬学的管理に必要な患者の生活像、後発医薬品の使用に関する患者の意向
(ロ) 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
(ハ) 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
(ニ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)
(ホ) 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点

2-2 処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認する事項の確認を保険薬剤師が行っていない(事務員が行っている)ので改めること。

(経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録用の手帳)
3 手帳による情報提供について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)手帳に次の事項が記載されていない。
(ア) 患者の氏名、生年月日、連絡先
(イ) 患者のアレルギー歴、副作用歴
(ウ) 患者の主な既往歴
(エ) 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

(2)手帳に次の事項の記載が[ない・不適切である・不十分である]。
□調剤日
□薬剤の名称
□用法
□用量
□必要に応じて服用に際して注意すべき事項

(3)患者の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合に、その理由を薬剤服用歴等に記載していないので改めること。

(4)複数の手帳を所有している場合に、1冊にまとめなかった場合、その理由を薬剤服用歴等に記載していないので改めること。

(5)電子版の手帳について、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発第0331第1号)の「3.提供施設が留意すべき事項」を満たしていないので改めること。

4-1 残薬が確認された場合に、その理由を把握していない例が認められたので改める こと。

4-2 残薬の状況の確認等に当たり、患者又はその家族等から確認できなかった場合に、次回の来局時に確認できるよう指導した旨を薬剤服用歴等に記載していないので改めること。

継続的服薬指導
5 薬剤交付後における、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、必要に応じた指導等を実施していないので改めること。

6 継続的服薬指導に関して、患者等に一方的に一律の内容の電子メールを一斉送信すること等のみをもって対応しているので改めること。

【コメント】
服薬管理指導料2の算定に関して、調剤した先発医薬品に対応する後発医薬品の有無の解釈について、後発医薬品の販売の時までに適切に対応できれば良いとされています。

また、服薬管理指導料2の算定に関して、調剤した先発医薬品に対して、自局において支給可能または備蓄している後発医薬品が複数品目ある場合、全品目の後発医薬品の情報提供ではなく、いずれか1つの品目に関する情報で差し支えないとされていますので、留意が求められます。

なお、服薬管理指導料2に関して、調剤した薬剤が全て先発医薬品しか存在しない場合または全て後発医薬品である場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無または既に後発医薬品であることを患者に提供することで足り、また、薬価が先発医薬品より高額または同額の後発医薬品については、診療報酬上の加算等の算定対象から除外されているが、これらについても後発医薬品であることを薬剤情報提供文書で提供するものとされています。

参考:服薬管理指導料2に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
2 服薬管理指導料「1」及び「2」
(1) 服薬管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認した上で、(2)の「薬剤の服用に関する基本的な説明」及び(3)の「患者への薬剤の服用等に関する必要な指導」の全てを対面により行った場合に、以下の区分により算定する。
ア 服薬管理指導料「1」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
イ 服薬管理指導料「2」
以下のいずれかに該当する患者
(イ) 初めて処方箋を持参した患者
(ロ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
(ハ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬学管理料の服薬管理指導料2(薬局)の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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