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麻薬管理指導加算(服薬管理指導料)の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(37):麻薬管理指導加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局個別指導の対応のポイント

     2 薬局新規指導の対応のポイント

麻薬管理指導加算(服薬管理指導料)での指摘事項


 1 麻薬管理指導加算の不適切な算定

麻薬管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1-1-1)調剤後、継続的に電話等により麻薬の[服用状況・残薬の状況・保管状況]を確認していない。

(1-1-2)電話等による麻薬の服用状況等の確認方法が一律の内容の電子メールを一斉送信する等、患者等に一方的に情報発信することのみである。

(1-2)残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行っていない。

(1-3)麻薬による[鎮痛等の効果・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無]の確認を行っていない。

(薬学管理料の通則(5))
(2)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

【コメント】
上記のとおり、麻薬管理指導加算は、患者に一方的に情報発信するのみでは認められず、個々の患者の状況等に応じた必要な対応が求められます。また、薬剤服用歴への指導内容等の十分な記載も求められます。

なお、服薬管理指導料に係る麻薬管理指導加算は、服薬管理指導料を算定した日に限り算定可能であるとされていますので、留意が必要です。

参考:麻薬管理指導加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
5 麻薬管理指導加算
(1) 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等により投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。

(2) (1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。

(3) (1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の服薬管理指導料の麻薬管理指導加算の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

2  薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

3  薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

4  薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

5  薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

6  薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

7  薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

8  薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

9  薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

10 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

11 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

12 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

13 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

14 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

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