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薬局個別指導での、薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録の指摘事項です。保険薬局・保険薬剤師の個別指導、監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が作成した「保険調剤確認事項リスト(薬局)平成30年度改定版(ver.1809)」に基づき、薬学管理でのプライバシーへの配慮、レセプトコンピュータの初期設定、薬剤服用歴管理指導料、薬剤服用歴の記録、薬剤情報提供文書に関する個別指導での指摘事項をご説明します。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

Ⅲ 薬学管理料に関する事項


 Ⅲ-1 薬学管理等におけるプライバシーへの配慮

薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施すること。

 Ⅲ-2 レセプトコンピュータの初期設定等

(1)レセプトコンピュータの初期設定が、薬剤服用歴管理指導料[ 特定薬剤管理指導加算 ・ かかりつけ薬剤師指導料 ]を算定するようになっており、自動的な算定となるおそれがあるので改めること。

(2)服薬指導等を行う前に、事務員によりレセプトコンピュータへ薬剤服用歴管理指導料[ 特定薬剤管理指導加算 ・ かかりつけ薬剤師指導料 ]を算定するよう入力されており、自動的な算定となるおそれがあるので改めること。

 Ⅲ-3 薬剤服用歴管理指導料

(1)同一日に複数の処方箋を受け付けた場合において、同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋について、受付回数を2回として算定している不適切な例が認められたので改めること。

(2-1)手帳を持参していない又は調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、薬剤服用歴管理指導料の「注1」ただし書の点数を算定していない不適切な例が認められたので改めること。

(2-2)手帳を持参している患者に対して、薬剤服用歴管理指導料の「注1」ただし書の点数を算定している不適切な例が認められたので改めること。

(3-1)次の事項について、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認していない不適切な例が認められたので改めること。

(3-2)処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に対して行う次の事項の確認を保険薬剤師が行っていない(事務員が行っている)ので改めること。
 患者の体質
  アレルギー歴
  副作用歴
 薬学的管理に必要な患者の生活像
 後発医薬品の使用に関する患者の意向
 疾患に関する情報
  既往歴
  合併症
  他科受診において加療中の疾患に関するもの
 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況
 服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
 服薬状況(残薬の状況を含む。)
 服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)
 患者又はその家族等からの相談事項の要点

(4)服薬指導の都度、過去の薬剤服用歴の記録を参照していない。

(5)患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行っていない。

(6)残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。

(7)居宅療養管理指導費を算定している月に薬剤服用歴管理指導料(薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷による臨時の投薬が行われた場合を除く。)を算定している不適切な例が認められたので改めること。

 Ⅲ-3-1 薬剤服用歴の記録

薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成していない。
イ 薬剤服用歴の記録を最終記入日から起算して3年間保存していない。
ウ 薬剤服用歴の記録への記載が、指導後速やかに完了していない。
エ 同一患者の薬剤服用歴の記録について、必要に応じて直ちに参照できるよう保存・管理していない。
オ 鉛筆で記載している。
カ 二本線で抹消したのではなく、[ 塗りつぶし ・ 修正液 ・ 修正テープ ・貼紙 ・ ]により修正している(修正前の記載内容が判読不能である)。
キ 次の事項の記載が[ ない ・ 不適切である ・ 不十分である ]。
 患者の基礎情報
  氏名
  生年月日
  性別
  被保険者証の記号番号
  住所
  必要に応じて緊急時の連絡先等
 処方及び調剤内容
  処方した保険医療機関名及び処方医氏名
  処方日
  処方内容
  調剤日
  処方内容に関する照会の内容等
 患者の体質
  アレルギー歴
  副作用歴
 薬学的管理に必要な患者の生活像
 後発医薬品の使用に関する患者の意向
 疾患に関する情報
  既往歴
  合併症
  他科受診において加療中の疾患に関するもの
 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況
 服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
 服薬状況(残薬の状況を含む。)
 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)
 患者又はその家族等からの相談事項の要点
 服薬指導の要点
 手帳活用の有無
  手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無
 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
 指導した保険薬剤師の氏名
(薬剤情報提供文書を交付しない場合)
 薬剤情報提供文書を交付しない理由
(手帳を用いないこととした場合)
 手帳を用いないこととした理由(複数の手帳を所有している場合に1冊にまとめなかった場合)
 複数の手帳を所有している場合に1冊にまとめなかった理由
(医師の分割指示に係る処方箋に基づく分割調剤における2回目以降の場合)
 処方医に対して情報提供した内容
ク(その他) 同様の指導内容を漫然と繰り返し記載している場合
 服薬指導の要点について、同様の内容を繰り返し記載している例が認められた。服薬指導は、処方箋の受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調変化を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり、その都度過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直すこと。また、確認した内容及び行った指導の要点を、具体的に薬剤服用歴の記録に記載すること。

 Ⅲ-3-2 薬剤情報提供文書

(1)次の不適切な例が認められたので改めること。
情報を文書又はこれに準ずるもの(薬剤情報提供文書)により提供していない。

(2)薬剤情報提供文書について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 調剤を行った薬剤のうち、情報提供を行っていないものがある。
イ 次の事項の記載が[ ない ・ 不適切である ・ 不十分である]。
(ア)薬剤の名称
(イ)薬剤の形状
(ウ)用法
(エ)用量
(オ)効能、効果
(カ)副作用
(キ)相互作用
(ク)服用及び保管取扱い上の注意事項
(ケ)保険薬局の名称
(コ)情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(サ)保険薬局又は保険薬剤師の連絡先
(シ)後発医薬品に関する情報
 a 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
 b 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
ウ 用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載について、患者等が理解しやすい表現になっていない。
エ 効能・効果に関する記載について、
(ア)誤解を招く表現となっている。
(イ)調剤した薬剤と関係のない事項を記載している。


薬局個別指導に臨む薬局の方は、お電話下さい。指導への対応を弁護士がアドバイスします。

薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
薬剤服用歴管理指導料や薬歴の記録の指摘事項の他、様々なコラムを掲載しています。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 薬局個別指導での保険調剤確認事項リスト

1  個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

2  個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

3  個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

4  個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

5  個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

6  個別指導の指摘事項(6):調剤報酬明細書、麻薬管理指導加算

7  個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料

8  個別指導の指摘事項(8):在宅患者訪問薬剤管理指導料

9  個別指導の指摘事項(9):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

10 個別指導の指摘事項(10):在宅患者緊急時等共同指導料

11 個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

12 個別指導の指摘事項(12):保険外併用療養費、保険外負担

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査

7  保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査

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