本文へスキップ

薬局個別指導での、処方箋の取扱い、処方内容の変更の指摘事項です。保険薬局・保険薬剤師の個別指導、監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が作成した「保険調剤確認事項リスト(薬局)平成30年度改定版(ver.1809)」に基づき、処方箋の取扱い、処方内容の変更及び処方内容に関する薬学的確認についての個別指導での指摘事項をご説明します。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

Ⅰ 調剤全般に関する事項


 Ⅰ-1 処方箋の取扱い

(1)いわゆる二枚処方箋である、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 投与期間の上限が設けられている医薬品を処方した2枚以上の処方箋が交付されている。
イ 翌週又は翌月等に交付される予定のものと思われる処方箋がまとめて交付されている。

(2)処方箋の取扱いについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
保険医から交付されたものでない処方箋により調剤している。

(3)[ ファクシミリ ・ 電子メール ・ ]により電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 患者が処方箋を持参した場合に、処方箋の記載内容と[ ファクシミリ ・ 電子メール ・ ]の処方内容が同一であることを確認していない。
イ 保険薬剤師が患家を訪問した場合に、処方箋を受領して内容を確認していない。
ウ [ ファクシミリ ・ 電子メール ・ ]により電送された処方内容に基づいて薬剤を調製し、処方箋発行保険医療機関内で、[ 処方箋の受領 ・ 処方箋の記載内容と[ ファクシミリ ・ 電子メール ・ ]の処方内容が同一であるかの確認 ・ 薬剤の交付 ]を行っている。(薬剤師は、薬剤師法第22条に基づき、医療を受ける者の居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。)

(4)その他
特定の医療機関の従業員が持参した当該医療機関の患者に係る処方箋を受け付け、当該特定の医療機関の従業員に薬剤の交付を行っている不適切な例が認められたので改めること。
(ア)処方箋は、患者又は現にその看護に当たっている者から受け付けること。
(イ)保険薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報の提供及び必要な薬学的知見に基づく指導を行うこと。

(不備のある処方箋)
(5)次の不備のある処方箋を受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。

ア 保険医の[ 署名 ]又は[ 記名 ・ 押印 ]がない。
イ 保険医療機関の所在地、名称の記載がない。
ウ 処方箋の使用期間に年月日の記載がない(交付の日を含めて4日以内に受け付ける場合を除く。)。
エ 麻薬が処方されているにもかかわらず、患者の住所、麻薬施用者の免許証の番号の記載がない。
オ 所定事項([ 保険者番号 ・ 被保険者記号番号 ・ 患者氏名・ 生年月日 ・ 性別 ・ 区分等 ])の記載がない。
カ 約束処方が記載されている。
キ 「処方」欄中の「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されているにもかかわらず、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印のない処方箋をそのまま受け付け、調剤を行っている。
ク 処方箋の使用期間を超過している。
ケ 70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋につき、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載より確認できない。
コ 余白がある場合に、斜線等により余白である旨が表示されていない。

(処方箋の「処方」欄の記載不備)
(6)「処方」欄の記載に次の不備のある処方箋につき、疑義照会をせずに調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。

ア 2つ以上の[ 規格 ・ 単位 ]がある医薬品の場合に[ 規格・ 単位 ]の記載がない。
イ 用量の記載がない。
ウ 用量の記載が不適切である。
エ 用法の記載がない。
オ 用法の記載が不適切である。
カ 医薬品名を略称又は記号等により記載している。
キ 投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与している場合に、「備考」欄にその理由の記載がない。

 Ⅰ-2 処方内容の変更

処方内容の変更について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 薬剤の変更・追加、用法・用量の変更を、処方医に確認することなく行っている。
イ 後発医薬品への変更が不可の場合に、処方医に確認することなく後発医薬品を調剤している。
ウ 処方箋に変更の内容を記載していない。
エ 二本線で抹消したのではなく、[ 塗りつぶし ・ 修正液 ・ 修正テープ ・貼紙 ・ ]により変更している(変更前の記載内容が判読不能である)。

 Ⅰ-3 処方内容に関する薬学的確認

(1)処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行っているものの、その内容等を処方箋又は調剤録に記載していないものを含む。)次の例が認められたので改めること。
ア 薬剤の処方内容より禁忌投薬が疑われるもの
イ 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)での処方が疑われるもの
ウ 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用量で処方されているもの
エ 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法で処方されているもの
オ 過量投与が疑われるもの
カ 倍量処方が疑われるもの
キ 相互作用(併用禁忌・併用注意)が疑われるもの
ク 重複投薬が疑われるもの
ケ 薬学的に問題がある多剤併用が疑われるもの
コ 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えて投与されているもの
 [(期間) ]を超える[(薬剤名) ]
サ 漫然と長期にわたり処方されているもの
 月余にわたる[ ビタミン製剤(製品名: ) ]の投与
 [(期間) ]を超える[(薬剤) ]の投与
シ 保険上使用が認められない医薬品が処方されているもの


薬局個別指導に臨む薬局の方は、お電話下さい。指導への対応を弁護士がアドバイスします。

薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
処方箋に関する指摘事項の他、様々なコラムを掲載しています。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 薬局個別指導での保険調剤確認事項リスト

1  個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

2  個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

3  個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

4  個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

5  個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

6  個別指導の指摘事項(6):調剤報酬明細書、麻薬管理指導加算

7  個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料

8  個別指導の指摘事項(8):在宅患者訪問薬剤管理指導料

9  個別指導の指摘事項(9):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

10 個別指導の指摘事項(10):在宅患者緊急時等共同指導料

11 個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

12 個別指導の指摘事項(12):保険外併用療養費、保険外負担

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査

7  保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438