本文へスキップ

薬局個別指導での、後発医薬品調剤体制加算、調剤料の指摘事項です。保険薬局・保険薬剤師の個別指導、監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が作成した「保険調剤確認事項リスト(薬局)平成30年度改定版(ver.1809)」に基づき、後発医薬品調剤体制加算、調剤料、調剤料又は調剤技術料に係る加算に関する個別指導での指摘事項をご説明します。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

Ⅱ 調剤技術料に関する事項


 Ⅱ-3 後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算[ 1 ・ 2 ・ 3 ]について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 調剤した薬剤(後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上でない。
(後発医薬品調剤体制加算1)
イ 直近3か月間の調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が75%以上でない。
(後発医薬品調剤体制加算2)
ウ 直近3か月間の調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上でない。
(後発医薬品調剤体制加算3)
エ 直近3か月間の調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上でない。

 Ⅱ-4 調剤料

調剤料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 内服薬(薬剤名及び薬剤名)につき、1剤とすべきところ、2剤として算定している。
イ 外用薬(薬剤名及び薬剤名)につき、1調剤とすべきところ、2調剤として算定している。

 Ⅱ-5 調剤料又は調剤技術料に係る加算

Ⅱ-5-1 嚥下困難者用製剤加算

嚥下困難者用製剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 嚥下障害等がない患者について算定している。
イ 市販されている剤形(顆粒又は細粒)での服用が可能と思われる患者について算定している。
ウ 剤形の加工を薬学的な知識に基づいて行っていない。
エ 処方箋受付1回につき2回以上算定している。
オ 剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合に計量混合調剤加算を算定している。
カ 一包化加算を算定している。
キ 同一剤について、自家製剤加算を算定している。
ク 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合において、その旨を調剤録等に記載していない。

Ⅱ-5-2 一包化加算

一包化加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であって3種類以上の内服用固形剤が処方されていないときに算定している。
イ 治療上の必要性が認められない場合に算定している。(一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的として行うものである。)
ウ 医師の了解を得た上で行ったものではない場合に算定している。
エ 処方箋受付1回につき2回以上算定している。
オ 投与日数が[ 42日分以下 ・ 43日分以上 ]の場合の加算点数が誤っている。
カ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合において、[ 医師の了解を得た旨 ・ 一包化の理由 ]を調剤録等に記載していない。
キ 同一剤について、自家製剤加算を算定している。
ク 同一剤について、計量混合調剤加算を算定している。

Ⅱ-5-3 無菌製剤処理加算

無菌製剤処理加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
加算する点数が誤っている。

Ⅱ-5-4 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算について、算定に誤りが認められたので改めること。

Ⅱ-5-5 自家製剤加算

自家製剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 調剤上の特殊な技術工夫を行っていない。(自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った場合に算定するものである。)
イ 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている。
ウ 調剤録等に製剤工程を記載していない。
エ 予製剤による場合にもかかわらず、100分の20に相当する点数を算定していない。
オ 同一剤について、計量混合調剤加算を算定している。
カ 医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断していない。

Ⅱ-5-6 計量混合調剤加算

計量混合調剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 予製剤による場合にもかかわらず、100分の20に相当する点数を算定していない。
イ 医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断していない。

Ⅱ-5-7 調剤技術料の時間外加算等

時間外加算等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 加算する点数が誤っている。
イ 算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)が誤っている。(基礎額には、嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は含まれない。)
(時間外加算)
ウ 常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているにもかかわらず、時間外加算を算定している。
エ 時間外加算を算定した患者について、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載していない。
(休日加算)
オ 次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当しない患者に休日加算を算定している。
(ア)客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っている保険薬局で調剤を受けた患者
(イ)休日を開局しないこととしている保険薬局、又は休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間に調剤を受けた患者
カ 休日における救急医療の確保のために調剤を行っている以外の理由により常態として又は臨時に休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者について、休日加算を算定している。
(深夜加算)
キ 次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当しない患者に深夜加算を算定している。
(ア)客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っている保険薬局で調剤を受けた患者
(イ)深夜時間帯を開局時間としていない保険薬局、及び開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合は、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に調剤を受けた患者
ク 深夜における救急医療の確保のために調剤を行っている以外の理由により常態として又は臨時に深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者について、深夜加算を算定している。
ケ 深夜加算を算定した患者について、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載していない。

Ⅱ-5-8 調剤料の夜間・休日等加算

調剤料の夜間・休日等加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 時間外加算等の要件を満たす場合に算定している。
イ 薬剤服用歴の記録又は調剤録に平日又は土曜日に算定した患者の処方箋の受付時間を記載していない。
ウ 加算の対象とならない日又は時間帯において調剤を行った場合に算定している。

Ⅱ-5-9 在宅患者調剤加算

調剤料の在宅患者調剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費(介護保険)又は介護予防居宅療養管理指導費(介護保険)のいずれも算定していない患者に対する調剤を行った場合に算定している。
イ 緊急時の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていない。
ウ 在宅業務従事者等の資質の向上を図るための研修実施計画を作成していない。
エ 研修実施計画に基づく研修を実施していない。
オ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していない。


薬局個別指導に臨む薬局の方は、お電話下さい。指導への対応を弁護士がアドバイスします。

薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
後発医薬品調剤体制加算や調剤料の指摘事項の他、様々なコラムを掲載しています。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 薬局個別指導での保険調剤確認事項リスト

1  個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

2  個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

3  個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

4  個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

5  個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

6  個別指導の指摘事項(6):調剤報酬明細書、麻薬管理指導加算

7  個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料

8  個別指導の指摘事項(8):在宅患者訪問薬剤管理指導料

9  個別指導の指摘事項(9):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

10 個別指導の指摘事項(10):在宅患者緊急時等共同指導料

11 個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

12 個別指導の指摘事項(12):保険外併用療養費、保険外負担

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査

7  保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438