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薬局個別指導での、調剤、分割調剤、調剤済処方箋の取扱いの指摘事項です。保険薬局・保険薬剤師の個別指導、監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が作成した「保険調剤確認事項リスト(薬局)平成30年度改定版(ver.1809)」に基づき、調剤、分割調剤、調剤済処方箋の取扱い、調剤録の取扱い、処方箋及び調剤録の保存に関する個別指導での指摘事項をご説明します。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

Ⅰ 調剤全般に関する事項


 Ⅰ-4 調剤

(1)調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 処方箋によらない調剤を行っている。
イ 薬剤師でない者が調剤を行っている。
ウ 保険薬剤師の登録のない薬剤師が調剤を行っている。
エ 処方された医薬品と異なる医薬品を調剤している。
(後発医薬品への変更調剤)
オ 処方医が後発医薬品への変更を認めている場合に、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行っていない。
カ 一般名処方に係る処方箋を受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。(一般名処方に係る処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。)
キ 先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方箋を受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。(先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。)

(含量規格が異なる又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤)
(2)含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。

ア 患者に説明し同意を得ていない。
イ 変更調剤後の薬剤料が変更前より高額となっている。
ウ 類似しない別剤形へ変更調剤している。
エ 効能・効果が異なっているにもかかわらず変更調剤している。
オ 用法・用量が異なっているにもかかわらず変更調剤している。

 Ⅰ-5 分割調剤

分割調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 長期投薬に係る処方箋について、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行う場合、[ その受付時に、医療機関等に照会を行っていない ・ 調剤録に分割調剤した理由を記載していない]。
イ 2回目以降の調剤において薬学管理料を算定している。
ウ 処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合に、[ 医療機関等にその旨を連絡していない ・ 調剤録に分割調剤した理由を記載していない ]。
エ 2回目の調剤において薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料を除く。)を算定している。
オ 医師の分割指示に係る処方箋に基づき分割調剤を行った場合算定点数が誤っている。
カ その他
 処方箋に記載されている用量を超えて調剤している。

 Ⅰ-6 調剤済処方箋の取扱い

(調剤済処方箋の記載事項の不備)
(1)調剤済処方箋について、次の事項の記載が[ ない ・ 不適切な ・不明瞭な ]例が認められたので改めること。

 調剤済年月日
 調剤済とならなかった場合の調剤年月日及び調剤量
 保険薬局の所在地 □保険薬局の名称
 保険薬剤師の[ 署名 ]又は[ 記名 ・ 押印 ]

(2)調剤済処方箋の「備考」欄又は「処方」欄に記入する次の事項の記載が[ ない ・ 不適切な ・ 不十分な ]例が認められたので改めること。
 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合、その変更内容
 医師又は歯科医師に照会を行った場合、その回答内容

(3)調剤済処方箋への保険薬剤師の署名を事務員が行っているので、調剤した保険薬剤師が自ら行うよう改めること。

(処方箋の保存)
(4)調剤済みの処方箋について、調剤済みとなった日から3年間保存していない不適切な例が認められたので改めること。


 Ⅰ-7 調剤録の取扱い

(1)調剤録について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 調剤録がない。
イ 調剤録について「保険調剤以外に係る調剤録」と区別して整備していない。
ウ 調剤録を、完結の日から3年間保存していない。

(2)調剤録の記入について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 次の事項を記載していない。
 患者の氏名
 患者の年齢
 薬名
 分量
 調剤年月日
 調剤量
 調剤した薬剤師の氏名
 処方箋の発行年月日
 処方箋を交付した医師又は歯科医師の氏名
 処方箋を交付した医師又は歯科医師の住所又は勤務する病院若しくは診療所の[ 名称 ・ 所在地 ]
 薬剤師法第23条第2項の規定により医師、歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合、その変更内容
 薬剤師法第24条の規定により医師、歯科医師に疑わしい点を確認した場合、その回答内容
 患者の被保険者証記号番号
 保険者名
 患者の生年月日
 被保険者、被扶養者の別
 調剤した薬剤について、次の事項
  処方箋に記載してある用量・既調剤量・使用期間
  薬剤点数
  調剤手数料
  請求点数
  患者負担金額
イ 薬剤点数、調剤手数料、請求点数、患者負担額の区分が明確でない。
ウ 調剤を行った薬剤師が調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載していない。
エ 鉛筆で記載している。
オ 二本線で抹消したのではなく、[ 塗りつぶし ・ 修正液 ・ 修正テープ ・貼紙 ・ ]により修正している(修正前の記載内容が判読不能である)。

 Ⅰ-8 処方箋及び調剤録(電磁的記録の場合)の保存

電子的に保存している[ 処方箋 ・ 調剤録 ]について、次の不適切な[ 例 ・ 事項 ]が認められたので改めること。
ア 最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」に準拠していない。
 運用管理規程がない。
 真正性
 見読性
 保存性


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
調剤や調剤済処方箋に関する指摘事項の他、様々なコラムを掲載しています。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 薬局個別指導での保険調剤確認事項リスト

1  個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

2  個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

3  個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

4  個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

5  個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

6  個別指導の指摘事項(6):調剤報酬明細書、麻薬管理指導加算

7  個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料

8  個別指導の指摘事項(8):在宅患者訪問薬剤管理指導料

9  個別指導の指摘事項(9):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

10 個別指導の指摘事項(10):在宅患者緊急時等共同指導料

11 個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

12 個別指導の指摘事項(12):保険外併用療養費、保険外負担

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査

7  保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査

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