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薬局の保険調剤(調剤技術料、調剤点数表)のコラムです。保険薬局・保険薬剤師への個別指導、監査への帯同は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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薬局・薬剤師の保険調剤(4):保険調剤と調剤点数表、調剤技術料

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、薬局の保険調剤(調剤点数表、調剤技術料)についてご説明します。内容は、厚生労働省保健局医療課医療指導監査室の公表資料「保険調剤の理解のために(平成28年度)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

V 調剤報酬点数表の留意事項:3 調剤点数表


通則
第1節 調剤技術料
調剤基本料

 調剤基本料1、2、3、4、5
 特別調剤基本料
 (加算料)基準調剤加算
 後発医薬品調剤体制加算1、2
調剤料
 内服薬、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬、外用薬
 (加算料)嚥下困難者用製剤加算
 一包化加算
 無菌製剤処理加算※
 麻薬加算、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬加算
 調剤技術料の時間外加算等(時間外加算、休日加算、深夜加算)
 調剤料の夜間、休日等加算
 自家製剤加算
 計量混合調剤加算
 在宅患者調剤加算

第2節 薬学管理料
薬剤服用歴管理指導料

 薬剤服用歴管理指導料1、2、3
 (加算料)麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、
 特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算
かかりつけ薬剤師指導料
 (加算料)麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、
 特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算
かかりつけ薬剤師包括管理料
外来服薬支援料
在宅患者訪問薬剤管理指導料

 (加算料)麻薬管理指導加算
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
 (加算料)麻薬管理指導加算
在宅患者緊急時等共同指導料
 (加算料)麻薬管理指導加算
退院時共同指導料
服薬情報等提供料
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料


第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第5節 経過措置


V 調剤報酬点数表の留意事項:4 調剤技術料


 調剤技術料は、調剤基本料と調剤料と加算料から成る。

 1 調剤基本料

@ 調剤基本料の特例
ア 調剤基本料2(妥結率50%超)又は調剤基本料5(妥結率50%以下)
(ア)処方せんの受付回数が1月に4,000回を超え、かつ特定医療機関集中率が70%を超える場合。
(イ)処方せんの受付回数が1月に2,000回を超え、かつ特定医療機関集中率が90%を超えるものであって、(ア)以外の場合。
(ウ)特定の保険医療機関に係る処方せんの受付回数が1月に4,000回を超え、(ア)又は(イ)以外の場合。
イ 調剤基本料3(妥結率50%超)
 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)における処方せんの受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局であること。
(ア)特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が95%を超えること。
(イ)特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
ウ 特別調剤基本料
 調剤基本料の施設基準の届出をしない保険薬局

A 調剤基本料の特例対象からの除外要件
 かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている保険薬局は特例対象から除外。
ア 当該保険薬局に勤務している薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合した薬剤師であること。
イ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る業務について相当な実績を有していること(薬剤師1人当たり1月に100件以上算定(自己負担のない患者を除く))。

B かかりつけ機能に係る業務を行っていない薬局
 かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない保険薬局は調剤基本料を100分の50とする。(処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く)
[要件]※本取扱いは平成29年4月1日から適用
 下記項目の算定回数の合計が1年間(※)に10回未満の保険薬局が対象(※前年3月〜当年2月末までの期間の算定回数)
・調剤料の時間外加算等、夜間・休日等加算
・かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
・外来服薬支援料、服薬情報等提供料
・薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費

C 妥結率
ア 未妥結減算
 医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、妥結率を施設基準で規定しているが、妥結率が低い場合は、医薬品価格調査の障害となるため、毎年9月末日までに妥結率が50%以下の保険薬局について、調剤基本料の評価の適正化を図ることとする。
 妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。また、価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約状況が未決定の場合は妥結とする。
イ 妥結率の報告に伴う調剤基本料の摘要時期の変更
 妥結率については、毎年10月に同年4月1日から9月30日までの期間における妥結率の実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、10月に報告された妥結率に基づく調剤基本料は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで適用する。ただし、妥結率の報告を行っていない保険薬局は、妥結率が低い保険薬局とみなす。
ウ 妥結率の報告時の添付書類の見直し
 薬局グループ全体の処方せん受付回数が月4万回超のグループに属する保険薬局以外の保険薬局は、妥結率の報告時に妥結の根拠となる書類の添付を不要とする。(当該資料は薬局で保管)

 2 基準調剤加算

○ 基準調剤加算は、患者に対して一定の水準の医療サービスを提供するために保険薬局の有する機能を評価したものであり、この施設基準は恒常的に満たされていなければならない。

@ 基準調剤加算の主な施設基準
ア 1200品目以上の医薬品の備蓄をしていること。
イ 一定時間以上の開局(平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上、週45時間以上)
ウ 単独の保険薬局又は近隣の保険薬局と連携により24時間調剤及び在宅業務の体制が整備されていること。
エ 麻薬小売業者の免許を取得していること。
オ 医療材料及び衛生材料供給体制の整備、在宅療養支援診療所(又は在宅療養支援病院)、訪問看護ステーションとの連携体制の整備、ケアマネージャーとの連携体制の整備
カ 過去1年間に在宅の業務実績があること。
キ 管理薬剤師の実務経験として、薬局勤務経験5年以上、当該保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍していること。
ク かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
ケ 患者のプライバシーへ配慮した構造(パーテーションや会話が漏れ聞こえない構造・施設等)
コ 定期的な研修実施
サ インターネットを通じた情報収集と周知(医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)への登録を義務づけ)
シ 健康相談又は健康教室を行っている旨の薬局内掲示
ス 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える薬局は、後発医薬品の調剤割合が30%以上であること。 等

A 留意事項
ア 資質向上を図るための研修について
・ 調剤従事者等の全員を対象として研修を実施する。
・ 研修実施計画を作成するとともに実施状況を把握する。
・ 研修内容は、医薬品の情報(メーカーによる製品の説明会)だけでなく、医療保険(調剤報酬請求等)に関する内容の研修も実施する。
イ 医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等について
・ 薬局内にコンピューターを設置し、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知する。
 医薬品・医療機器等の回収情報等を含め、これらの情報を随時提供できるようにしておく。
・ 患者への情報提供及び指導の際に有効に活用できるよう情報を整理しておく。
ウ 在宅患者訪問薬剤管理指導の体制について
・ 薬学的管理指導計画書等の必要書類の様式や当該業務マニュアルを作成するなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備しておく。
・ 保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示する。
エ 24時間調剤等体制について
・ 24時間調剤等体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24時間調剤等が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(当該保険薬局を含めて最大で3つまで)を案内すること。
・ 当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

 3 後発医薬品調剤体制加算1・2

後発医薬品調剤体制加算の要件について
・ 数量ベースでの後発医薬品の調剤割合が65%以上及び75%以上の2段階の評価に改める(平成28年度)
・ 後発医薬品の調剤を促進するため、後発医薬品調剤体制加算の要件を「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」の新指標に基づき2段階で評価する。
・ 調剤割合に極端な偏りがある保険薬局においては、指標変更によって、後発医薬品調剤体制加算が受けられることがないよう適正化を図る。その際、後発医薬品が存在せず、かつ、1回あたり用量と薬価基準上の規格単位数量との差が非常に大きい以下の医薬品については、分母から除外する。

 4 調剤料の加算料

○ 具体的にどのような場合に算定が可能なのか(算定要件)を十分に理解するとともに、算定が可能であると判断し算定する場合にあっては、その根拠となる事項について、必要に応じて調剤録、薬剤服用歴管理記録に記載することが必要である。

@ 嚥下困難者用製剤加算
・ 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
・ 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない。
・ 嚥下困難者用製剤加算は、処方せん受付1回につき1回算定できる。
・ 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、計量混合調剤加算を併算定することはできない。
・ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できない。
・ 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載する。

A 一包化加算
・ 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
・ 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものである。
・ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。
・ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方せんの受付1回につき1回に限り算定する。
・ 同一薬局で同一処方せんに係る分割調剤(「区分番号00」の調剤基本料の「注6」又は「注7」に係る分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。
・ 一包化加算を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。

B 無菌製剤処理加算
・ 平成24年に無菌調剤室の共同利用が可能となったため、無菌製剤処理加算について、無菌調剤室を共同利用する場合でも算定可能となった(平成26年度)。
・ 在宅患者において、無菌調剤を必要とする患者は多く存在することを踏まえ、無菌製剤処理加算を評価。また、在宅の緩和ケアを推進するため、無菌製剤処理加算の評価対象を医療用麻薬についても拡大(平成26年度)。
・ 乳幼児用の無菌製剤は、臓器の未熟性等を考慮して、症例ごとに組成が細かく異なる輸液を調製しなくてはならないため、無菌製剤処理加算について、乳幼児に対して無菌製剤処理する場合の評価を新設(平成26年度)。

C 自家製剤加算
・ 同一剤形及び同一規格の医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
・ 医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
・ 製剤工程を調剤録等に記載すること。
・ 予製剤による場合は所定の点数の20/100に相当する点数を加算すること。

D 在宅患者調剤加算
・ 在宅業務に十分に対応するためには、相応の体制整備が必要となることから、在宅業務に十分に対応している薬局に対して、一定以上の過去の実績も考慮した施設基準を新たに設け、当該基準を満たす薬局が在宅患者に対する調剤を行った場合、調剤料への加算を新設された(平成24年度)。

 5 薬局における分割調剤について

 長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合以外であっても、患者の服薬管理が困難である等の理由により、医師が処方時に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施する。その際、処方医は、処方せんの備考欄に分割日数及び分割回数を記載する。2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行う。

<上記分割調剤の算定例> ※90日分の処方を30日ごとに3回分割調剤を指示
○調剤基本料、調剤料、薬学管理料※
分割調剤しない場合(90日分調剤した場合)の点数 A点 ⇒ 分割調剤ごとにA/3点
※2回の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/2点、3回以上の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/3点
○薬剤料 ⇒ 分割調剤ごとに30日分の薬剤料


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
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16 薬局・薬剤師の保険調剤(16):在宅患者訪問薬剤管理指導料

17 薬局・薬剤師の保険調剤(17):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

18 薬局・薬剤師の保険調剤(18):在宅患者緊急時等共同指導料

19 薬局・薬剤師の保険調剤(19):退院時共同指導料、情報提供料

20 薬局・薬剤師の保険調剤(20):薬剤料、特定保険医療材料料

21 薬局・薬剤師の保険調剤(21):評価療養 患者申出療養 選定療養

22 薬局・薬剤師の保険調剤(22):薬担規則の掲示事項

23 薬局・薬剤師の保険調剤(23):書面保存での情報通信技術利用

24 薬局・薬剤師の保険調剤(24):医療システムガイドライン

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