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調剤基本料の厚生局の指摘事項(薬局)、調剤基本料の算定留意事項のコラムです。保険調剤の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(9):調剤基本料

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤基本料での算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

調剤基本料での指摘事項


 1 処方箋の受付回数

受付回数を1回とすべきところを[2・ ]回受付としている(同一日に複数の処方箋を受け付けた場合において、同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋について、受付回数を[2・ ]回として算定している。)不適切な例が認められたので改めること。

【コメント】
患者からの処方箋の受付回数の判断方法、捉えた方について、正しい理解・運用が求められます。


 2 調剤基本料の不適切な算定

調剤基本料の算定について、不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)[調剤基本料2・調剤基本料3のイ・調剤基本料3のロ・調剤基本料3のハ・特別調剤基本料A]の施設基準に該当する保険薬局であるにもかかわらず、[調剤基本料1・調剤基本料2・調剤基本料3のイ・調剤基本料3のロ・調剤基本料3のハ]の施設基準に該当するものとして届出し、誤った調剤基本料を算定している。

(2)以下の場合に調剤基本料を100分の80に相当する点数で算定していない。すなわち、複数の保険医療機関から交付された同一患者の処方箋を同時に受け付けた場合において、当該受付のうち、2回目以降の調剤基本料。

(3)以下の場合に調剤基本料を100分の50に相当する点数で算定していない。
ア 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下
イ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率等について、地方厚生(支)局長に報告していない
ウ 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない

(4)以下の場合に調剤基本料の5点減算をしていない。
ア 調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以下(直近1か月間の処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載のある処方箋の受付回数が5割以上の場合を除く。)
イ 調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、地方厚生(支)局長への年1回の報告を行っていない

【コメント】
上記の(3)ウの「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」は、1年間の以下に掲げる業務の算定が合計10回未満のものが該当し、ただし、特別調剤基本料A又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては合計100回未満のものが該当するとされています。
・調剤技術料の時間外加算、休日加算及び深夜加算並びに薬剤調製料の夜間・休日等加算
・服薬管理指導料の麻薬管理指導加算
・調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算
・在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
・外来服薬支援料1
・服用薬剤調整支援料
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料並びに居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務
・退院時共同指導料
・服薬情報等提供料

施設基準に関わる調剤基本料の不適切な算定は、件数が膨大になり、困難な事態に陥りやすいので、そのような事態にならないように、薬局においては、調剤基本料の施設基準に関して、適切な届出、管理等が重要です。

参考:調剤基本料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
1 受付回数等
(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行う場合は、8により算定する。

(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

(3) 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数を100分の80にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、当該注3の規定は、注9から注11までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。

2 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和6年3月5日保医発0305第6号)を参照すること。
ア 医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。

イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況を地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局

ウ 保険薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない保険薬局

(2) 当該調剤基本料の減算については、調剤基本料の所定点数を100分の50にし、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。



厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
調剤基本料に関する指摘事項、算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

2  薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

3  薬局への指摘事項(11):連携強化加算

4  薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

5  薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

6  薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

7  薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

8  薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

9  薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

10 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

11 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

12 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

13 薬局への指摘事項(21):時間外加算

14 薬局への指摘事項(22):休日加算

15 薬局への指摘事項(23):深夜加算

16 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

17 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

18 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

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