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薬局の医療DX推進体制整備加算(施設基準)の厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項の、弁護士によるコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(14):医療DX推進体制整備加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤基本料に係る薬局の医療DX推進体制整備加算(施設基準)での算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)での指摘事項


 1 医療DX推進体制加算の不適切な算定

医療DX推進体制整備加算について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない。

(2)健康保険法に規定する電子資格確認を行う体制を有していない。

(3)オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していない。

(4)電子処方箋により調剤する体制を有していない。

(5)電磁的記録により薬剤服用歴等を管理する体制を有していない。

(6)電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用できる体制を有していない。

(7)マイナンバーカードの健康保険証利用の利用率が一定割合以上でない。

(8)サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していない。

【コメント】
薬局の医療DX推進体制整備加算の施設基準については、経過措置などもあり、最新の情報にキャッチアップすることが特に重要と考えられますので、知らなかった、ということのないよう、最新の情報、取り扱いに注意して下さい。


 2 2回以上の算定、対応の未実施

(1)患者1人につき同一月に2回以上算定している。

(2)以下の対応を行っていない。
ア オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
イ 患者の求めに応じて、電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。

【コメント】
医療DX推進体制整備加算(薬局)について、最新の情報、取り扱いに基づく的確な運用、対応が、薬局・薬剤師に求められます。

参考:医療DX推進体制整備加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
10 医療DX推進体制整備加算
(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。

(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。
ア オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
イ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。

(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
調剤基本料の施設基準に係る医療DX推進体制整備加算に関する指摘事項、算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

2  薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

3  薬局への指摘事項(11):連携強化加算

4  薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

5  薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

6  薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

7  薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

8  薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

9  薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

10 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

11 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

12 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

13 薬局への指摘事項(21):時間外加算

14 薬局への指摘事項(22):休日加算

15 薬局への指摘事項(23):深夜加算

16 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

17 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

18 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

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