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在宅薬学総合体制加算1、在宅薬学総合体制加算2(施設基準)の厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項の、弁護士によるコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤基本料に係る在宅薬学総合体制加算1、在宅薬学総合体制加算2(施設基準)での算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

在宅薬学総合体制加算(調剤基本料)での指摘事項


 1 在宅薬学総合体制加算1及び2の不適切な算定

在宅薬学総合体制加算[1・2]について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っていない。

(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数(いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が直近1年間に、計24回未満である。

(3)緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていない。

(4)地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応していない。また、同様の情報の周知を地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていない。

(5-1)在宅業務の質の向上のための研修実施計画を作成、当該計画に基づく在宅業務に関わる保険薬剤師に対する在宅業務に関する研修を実施していない。

(5-2)定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていない。

(6)医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していない。

(7)麻薬小売業者の免許を取得していない。

【コメント】
在宅薬学総合管理体制加算1と在宅薬学総合管理体制加算2は、複雑な在宅薬学総合体制加算の施設基準を満たした上での算定が求められますので、施設基準の継続的な管理を含め、留意が必要です。


 2 在宅薬学総合体制加算2の不適切な算定

在宅薬学総合体制加算2について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)次の(ア)及び(イ)のいずれも満たしていない。
(ア)次の①及び②の要件を全て満たす。
① 医療用麻薬の注射剤1品目以上を含む6品目以上備蓄している。
② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている。
(イ)直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料に規定する乳幼児加算若しくは小児特定加算の算定回数の合計が6回以上である。

(2)2名以上の保険薬剤師が勤務していない。(開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとっていること。)

(3)直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24 回未満である。

(4)高度管理医療機器の販売業の許可を受けていない。

【コメント】
施設基準の届出について不足があった場合、不適切であった加算分の保険者や患者への返還手続きなど、たいへんな状況となり得ますので、そのようなことがないよう、薬局・薬剤師において、在宅薬学総合体制加算の施設基準について厳格な管理が求められます。

 3 在宅薬学総合体制加算の不適切な算定

在宅薬学総合体制加算について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者等が提出する処方箋の調剤を行った場合に算定している。

 4 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局

特別調剤基本料Aを算定する保険薬局であるにもかかわらず、100分の10に相当する点数で算定していない。

【コメント】
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は、注意が求められます。

参考:在宅薬学総合体制加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
9 在宅薬学総合体制加算
(1) 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただし、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。

(2) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(3) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
調剤基本料の施設基準に係る在宅薬学総合体制加算1、在宅薬学総合体制加算2に関する指摘事項、算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

2  薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

3  薬局への指摘事項(11):連携強化加算

4  薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

5  薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

6  薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

7  薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

8  薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

9  薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

10 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

11 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

12 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

13 薬局への指摘事項(21):時間外加算

14 薬局への指摘事項(22):休日加算

15 薬局への指摘事項(23):深夜加算

16 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

17 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

18 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

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