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計量混合調剤加算(薬剤調製料)の厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。薬局の個別指導の同席は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(26):計量混合調剤加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、薬剤調製料の計量混合調剤加算での算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

計量混合調剤加算(薬剤調製料)での指摘事項


 1 計量混合調剤加算の不適切な算定

計量混合調剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている。

(2)予製剤による場合にもかかわらず、100分の20に相当する点数を算定していない。

(3)計量混合調剤加算を算定した剤で自家製剤加算を算定している。

(4)医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断していない。

(5)2種類以上の薬剤を計量し、かつ、混合していないにもかかわらず算定している。(分包された薬剤のみを使用し、計量することなく単に混合調剤した場合に算定している。)

【コメント】
計量混合調剤加算について、予製剤による場合は、100分の20に相当する点数の算定となりますので、注意が必要です。

なお、計量混合調剤加算は、内服薬、屯服薬、外用剤として軟・硬膏剤、外用散剤、外用液剤が算定可能であるとされています。

また、服用しやすくするためにシロップ剤に単シロップなどの矯味・矯臭剤を加えても、医療上の必要性が認められる場合は計量混合調剤加算が算定可能であり、医療上の必要性が認められず患者の希望に基づく甘味剤等の添加では計量混合調剤加算は算定できないとされ、なお、当該サービスについて、一定の要件を満たせば患者から実費を徴収しても差し支えないとされています。

参考:計量混合調剤加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<調剤技術料>
区分01 薬剤調製料
(12) 計量混合調剤加算
ア 計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。なお、同注のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。
(イ) 液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について「注6」の自家製剤加算を算定した場合
(ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合

イ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。

ウ 処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又は容易に服用できるようにした場合は、「注7」を算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は、この限りでない。

エ 計量混合調剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬剤調製料の計量混合調剤加算(薬局)に関する指摘事項、算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

2  薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

3  薬局への指摘事項(11):連携強化加算

4  薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

5  薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

6  薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

7  薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

8  薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

9  薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

10 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

11 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

12 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

13 薬局への指摘事項(21):時間外加算

14 薬局への指摘事項(22):休日加算

15 薬局への指摘事項(23):深夜加算

16 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

17 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

18 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

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