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薬局の深夜加算(調剤技術料)の厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。薬局の個別指導の同席は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(23):深夜加算(調剤技術料)

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤技術料に係る深夜加算での算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

深夜加算(調剤技術料)での指摘事項


 1 深夜加算の不適切な算定

深夜加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)加算する点数が誤っている。

(2)算定する場合の基礎額(調剤基本料+薬剤調製料+調剤管理料)が誤っている。(基礎額には、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は含まれない。)

(深夜加算)
(3)次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当しない患者に深夜加算を算定している。
(ア) 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による深夜当番保険薬局の場合
(イ) 感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行う保険薬局の場合

(4)深夜における救急医療・感染症対策等の確保のために調剤を行っている以外の理由により常態として又は臨時に深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者について、深夜加算を算定している。

(5)深夜加算を算定した患者について、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載していない。

【コメント】
調剤技術料の深夜加算の算定のルールを把握し、当然ながら、算定が認められる場合に算定することが求められます。

厚生局の新規個別指導、個別指導などでは、その薬局が深夜加算を算定している場合、適切な算定であるか、状況に応じチェックされることになります。

参考:深夜加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<調剤技術料>
区分01 薬剤調製料
(9) 調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基礎額に含まない。

ウ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

キ 深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、 以下のいずれかの場合において深夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による深夜当番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行う保険薬局の場合
② 深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
調剤技術料の深夜加算(薬局)に関する指摘事項、算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

2  薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

3  薬局への指摘事項(11):連携強化加算

4  薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

5  薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

6  薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

7  薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

8  薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

9  薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

10 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

11 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

12 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

13 薬局への指摘事項(21):時間外加算

14 薬局への指摘事項(22):休日加算

15 薬局への指摘事項(23):深夜加算

16 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

17 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

18 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

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