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後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2、後発医薬品調剤体制加算3(施設基準)の厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(12):後発医薬品調剤体制加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤基本料に係る後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2、後発医薬品調剤体制加算3(施設基準)での算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

後発医薬品調剤体制加算(調剤基本料)での指摘事項


 1 後発医薬品体制加算の不適切な算定

後発医薬品調剤体制加算[1・2・3]について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(後発医薬品調剤体制加算1)
(1-1)直近3か月間の調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上でない。

(後発医薬品調剤体制加算2)
(1-2)直近3か月間の調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上でない。

(後発医薬品調剤体制加算3)
(1-3)直近3か月間の調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が90%以上でない。

(後発医薬品調剤体制加算1~3)
(2)調剤した薬剤(後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上でない。

【コメント】
後発医薬品調剤体制加算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、同月内に必要な届出を行った上で、翌々月から当該加算の区分(後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2、後発医薬品調剤体制加算3)に基づく所定点数を算定するとされています。

後発医薬品調剤体制加算に係る後発医薬品の規格単位数量について、厳格に管理することが求められます。


 2 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局

特別調剤基本料Aを算定する保険薬局であるにもかかわらず、100分の10に相当する点数で算定していない。

【コメント】
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局である場合は、上記に留意が必要です。

参考:後発医薬品調剤体制加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
5 後発医薬品調剤体制加算
(1) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2) 後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
調剤基本料の施設基準に係る後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2、後発医薬品調剤体制加算3に関する指摘事項、算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

2  薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

3  薬局への指摘事項(11):連携強化加算

4  薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

5  薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

6  薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

7  薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

8  薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

9  薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

10 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

11 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

12 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

13 薬局への指摘事項(21):時間外加算

14 薬局への指摘事項(22):休日加算

15 薬局への指摘事項(23):深夜加算

16 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

17 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

18 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

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