本文へスキップ

外用薬の薬剤調製料の厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。保険薬局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

薬局保険調剤指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、薬剤調製料(外用薬)での算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

外用薬の薬剤調製料での指摘事項


 1 薬剤調製料(外用薬)の不適切な算定

薬剤調製料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
外用薬((係る薬剤名を記載する)  )につき、1調剤とすべきところ、2調剤として算定している。

外用薬につき、同一有効成分で同一剤形が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱うべきところ、2調剤以上として取り扱っている。

【コメント】
外用薬の薬剤調製料の算定は1調剤を所定単位として算定するものであるから、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18錠を1調剤の薬剤調製料として算定するとされています。

なお、患者自らまたは家人等に行わしめて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予見される当該湿布薬必要量を外用薬として投与すべきものであるとされています。

参考:外用薬の薬剤調製料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<調剤技術料>
区分01 薬剤調製料
(6) 外用薬
ア 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。

イ 外用薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。

ウ トローチについては、外用薬として算定する。

エ 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。



厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
外用薬の薬剤調製料に関する指摘事項、算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

2  薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

3  薬局への指摘事項(11):連携強化加算

4  薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

5  薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

6  薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

7  薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

8  薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

9  薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

10 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

11 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

12 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

13 薬局への指摘事項(21):時間外加算

14 薬局への指摘事項(22):休日加算

15 薬局への指摘事項(23):深夜加算

16 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

17 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

18 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438