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リフィル処方箋の厚生局の指摘事項(薬局)、リフィル処方箋での留意事項のコラムです。保険調剤の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(8):リフィル処方箋

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、リフィル処方箋の取り扱いでの確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

リフィル処方箋での指摘事項


 1 リフィル処方箋の取り扱い

リフィル処方箋の取り扱いについて、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(厚生労働省告示)に規定する、投薬期間に上限が設けられている医薬品及び貼付剤について、リフィル処方箋による調剤を行っている。

(2)リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付け、当該リフィル処方箋による調剤を行っている。

【コメント】
薬剤師においては、リフィル処方箋の取り扱いについて、正しく理解することが必要です。厚生局の新規個別指導、個別指導では、必要に応じ、リフィル処方箋の取り扱いについて、適切に行われているか、チェック・確認されることになります。


 2 リフィル処方箋での調剤

リフィル処方箋による調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱っていない。

(2)リフィル処方箋による1回目又は総使用回数3回の場合の2回目の調剤を行う場合、
 ア 調剤回数に応じて、所定のチェック欄に「✓」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載していない。
 イ 調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名をリフィル処方箋の余白又は裏面に記載していない。
 ウ 調剤録等を作成していない。
 エ リフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管していない。

(3)リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管していない。

(4)リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況の確認を行っていない。

(5)リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明していない。

(6)患者の次回の調剤を受ける予定を確認していない。

(7)患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合に、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供していない又は当該情報を記録したものを患者に提供していない。

【コメント】
リフィル処方箋の調剤において、ルールを理解し、ルールに基づき調剤することが重要です。

参考:リフィル処方箋に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<通則>
4 保険薬局において、「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行うこと。

 リフィル処方箋による調剤を行う場合は、1回目の調剤を行うことが可能な期間については、使用期間に記載されている日までとする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。

5 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該保険薬局において調剤済みとならない場合は、リフィル処方箋に薬剤師法第26条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。なお、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
8 リフィル処方箋による調剤
(1) 通則
ア リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う。

イ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)において、投与量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(この場合において、「貼付剤」とは、鎮痛・消炎に係る効能・効果を有するものであって、麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除いたものをいう。)については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。

(2) リフィル処方箋による調剤
ア 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

イ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。

ウ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

エ 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。

オ 保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。



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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
リフィル処方箋に関する指摘事項、留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(1):処方箋の取扱い

2  薬局への指摘事項(2):処方箋の不備

3  薬局への指摘事項(3):処方内容の変更と確認

4  薬局への指摘事項(4):後発医薬品への変更調剤

5  薬局への指摘事項(5):調剤済処方箋の取扱い

6  薬局への指摘事項(6):調剤録の取扱い

7  薬局への指摘事項(7):分割調剤

8  薬局への指摘事項(8):リフィル処方箋

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