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調剤済処方箋への記載事項、保険薬剤師の署名、処方箋の保存期間の厚生局の指摘事項(薬局)のコラムです。保険調剤の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(5):調剤済処方箋の取扱い

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤済みの処方箋の記載事項の不備、調剤済処方箋への保険薬剤師の署名、処方箋の保存期間に関する確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

調剤済処方箋の取扱いでの指摘事項


 1 調剤済処方箋の記載事項

調剤済処方箋について、次の事項の記載が[ない・不適切な・不明瞭な]例が認められたので改めること。

すなわち、調剤済年月日、調剤済とならなかった場合の調剤年月日及び調剤量、保険薬局の[所在地・名称]、保険薬剤師の[署名]又は[記名・押印]。

【コメント】
調剤済みの処方箋について記載が必要な事項は、事実に基づき忘れずに必ず記載することが求められます。


 2 調剤済処方箋の備考欄と処方欄

調剤済処方箋の「備考」欄又は「処方」欄に記入する次の事項の記載が[ない・不適切な・不十分な]例が認められたので改めること。

すなわち、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合、その変更内容、医師又は歯科医師に照会を行った場合、その回答内容。

【コメント】
医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合はその変更内容を、医師又は歯科医師に照会を行った場合はその回答内容を忘れずに記載するようにして下さい。記載がない場合など、厚生局の個別指導などで、不適切であると指摘されることに繋がります。


 3 調剤済処方箋への保険薬剤師の署名

調剤済処方箋への保険薬剤師の署名を事務員が行っているので、調剤した保険薬剤師が自ら行うよう改めること。

【コメント】
調剤済処方箋への保険薬剤師の署名をする場合は、調剤した保険薬剤師が自ら行うようにして下さい。

 4 処方箋の保存

調剤済みの処方箋について、調剤済みとなった日から3年間保存していない不適切な例が認められたので改めること。

【コメント】
本コラム作成時点では、薬剤師法第27条で、薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならないとされており(なお、薬担規則第6条では、保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から3年間保存しなければならないと定められています。)、調剤済処方箋の保存期間について、最新の情報も含め、十分留意して下さい。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
調剤済みの処方箋の記載事項の不備、調剤済処方箋への保険薬剤師の署名、処方箋の保存期間に関する指摘事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(1):処方箋の取扱い

2  薬局への指摘事項(2):処方箋の不備

3  薬局への指摘事項(3):処方内容の変更と確認

4  薬局への指摘事項(4):後発医薬品への変更調剤

5  薬局への指摘事項(5):調剤済処方箋の取扱い

6  薬局への指摘事項(6):調剤録の取扱い

7  薬局への指摘事項(7):分割調剤

8  薬局への指摘事項(8):リフィル処方箋

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