本文へスキップ

調剤録の保存期間、調剤録の取扱い、記入での厚生局の指摘事項(薬局)のコラムです。保険調剤の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

薬局保険調剤指摘事項(6):調剤録の取扱い

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤録の取扱い、保存期間、調剤録の記入での確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

調剤録の取扱いでの指摘事項


 1 調剤録の作成、保存期間

調剤録について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)調剤録がない。

(2)調剤録について「保険調剤以外に係る調剤録」と区別して整備していない。

(3)調剤録を、完結の日から3年間保存していない。

【コメント】
本コラム作成時点では、薬剤師法第28条で、以下のとおり定められています。

薬剤師法第28条
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から3年間、保存しなければならない。

また、同様に、薬担規則第5条、第6条及び第10条で、以下のとおり定められています。

薬担規則第5条
保険薬局は、第10条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

薬担規則第6条
保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から3年間保存しなければならない。

薬担規則第10条
保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

保険薬局、保険薬剤師においては、上記を遵守し、適切に調剤録を作成し保存することが求められます。


 2 調剤録の記入

調剤録の記入について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)次の事項を記載していない。(ただし、調剤済となった処方箋又は薬剤服用歴に同様の事項が記入されている場合を除く。)
□患者の氏名
□患者の年齢
□薬名
□分量
□調剤量
□[調剤・情報の提供及び指導を行った]年月日
□[調剤した・情報の提供及び指導を行った]薬剤師の氏名
□情報の提供及び指導の内容の要点
□処方箋の発行年月日
□処方箋を交付した医師又は歯科医師の氏名
□処方箋を交付した医師又は歯科医師の住所又は勤務する病院若しくは診療所の[名称・所在地]
□薬剤師法第23条第2項の規定により医師、歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合、その変更内容
□薬剤師法第24条の規定により医師、歯科医師に疑わしい点を確認した場合、その回答内容
□患者の被保険者証記号番号
□保険者名
□患者の生年月日
□被保険者、被扶養者の別
□調剤した薬剤について、次の事項
 □処方箋に記載してある用量・既調剤量・使用期間
□調剤した薬剤及び調剤等について、次の事項
 □請求項目
 □請求点数
 □患者負担金額

(2)請求項目、請求点数、患者負担金額の区分が明確でない。

(3)調剤を行った薬剤師が調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載していない。

(4)鉛筆で記載している。

(5)修正前の記載内容を二本線で抹消したのではなく、[塗りつぶし・修正液・修正テープ・貼紙]により修正している(修正前の記載内容が判読不能である)。

【コメント】
調剤録の記載について、不足のない記載が求められます。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
調剤録の保存期間、調剤録の記入に関する指摘事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(1):処方箋の取扱い

2  薬局への指摘事項(2):処方箋の不備

3  薬局への指摘事項(3):処方内容の変更と確認

4  薬局への指摘事項(4):後発医薬品への変更調剤

5  薬局への指摘事項(5):調剤済処方箋の取扱い

6  薬局への指摘事項(6):調剤録の取扱い

7  薬局への指摘事項(7):分割調剤

8  薬局への指摘事項(8):リフィル処方箋

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438