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2枚処方箋、処方箋の取扱いの厚生局の指摘事項(薬局)のコラムです。保険調剤の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(1):処方箋の取扱い

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、処方箋の取扱いでの確認事項、2枚処方箋、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

処方箋の取扱いでの指摘事項


 1 二枚処方箋

いわゆる二枚処方箋を受け付け、調剤を行っている、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(厚生労働省告示)に規定する、投薬期間に上限が設けられている医薬品について、2枚以上の処方箋の交付により、投薬期間の上限を超えると思われる処方箋を受け付け調剤を行っている。

(2)翌週又は翌月等に交付される予定のものと思われる処方箋を受け付け調剤を行っている。

【コメント】
上記のいわゆる二枚処方箋は不適切であり、受け付けて調剤を行うことは避けることが求められます。

患者が二枚処方箋を持参してきた場合は、処方箋を交付した医師や歯科医師に照会をするなど、適切に対応する必要があります。

断りづらいとしていわゆる二枚処方箋を患者から受け付けて調剤をしてしまうと、不正請求として、個別指導や監査となり、保険薬局の取消処分などに繋がる可能性があります。実際、いわゆる二枚処方箋で薬局が取消となった事例も存在します。

患者自身が二枚処方箋による調剤を求めていたとしても、患者の家族が不正ではないかと厚生局に情報提供(通報)をするケースもあり、そもそも不適切ですので、患者が希望していたとしても、応じないようして下さい。


 2 処方箋の取扱い

処方箋の取扱いについて、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)保険医以外の医師から交付された処方箋により保険調剤している。

【コメント】
保険調剤の前提として、薬担規則により、健康保険の診療に従事している医師または歯科医師が交付した処方箋であることを確認しなければなりませんので、留意が必要です。


 3 FAX・電子メールでの調製

[ファクシミリ・電子メール等]により電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)患者が処方箋を持参した場合に、処方箋の記載内容と[ファクシミリ・電子メール等]の処方内容が同一であることを確認していない。

(2)保険薬剤師が患家を訪問した場合に、処方箋の記載内容と[ファクシミリ・電子メール等]の処方内容が同一であることを確認していない。この場合に、処方箋を受領していない。

(3)処方箋を交付した保険医療機関において、[患者等以外の者から処方箋の受領・患者等以外の者に薬剤の交付]を行っている。また、処方箋の記載内容と[ファクシミリ・電子メール等]の処方内容が同一であることを確認していない。この場合に、処方箋を受領していない。(健康保険事業の健全な運営の確保が行われていないとも誤解され得ることは改めること。)

【コメント】
FAXや電子メールで電送された処方内容に基づいて調製を行う場合、処方箋の記載内容と処方内容が同一であることを確認することが求められます。

処方箋を交付した保険医療機関において、患者以外の者からの処方箋の受領や患者以外の者への薬剤の交付が指摘されていますので、十分留意して下さい。

 4 医療機関の従業員への薬剤の交付

特定の医療機関の従業員が持参した当該医療機関の患者に係る処方箋を受け付け、当該特定の医療機関の従業員に薬剤の交付を行っている不適切な例が認められたので改めること。[(保険薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報の提供及び必要な薬学的知見に基づく指導を行うこと。)・(健康保険事業の健全な運営の確保が行われていないとも誤解されかねないので改めること。)]

【コメント】
薬局と繋がりの深い特定の医療機関と合意して、その医療機関の患者の処方箋をその医療機関の従業員から受け付けその従業員に薬剤の交付を行っている不適切な例が指摘されており、このような運用提案を保険医療機関から受けた薬局は、不適切ですので、きちんと断ることが求められます。応じてしまった場合は、厚生局の個別指導で指摘されるなどの事態に繋がります。一度応じてしまうと、それがずるずると継続的に続くことに繋がりますので、提案があった場合は、最初からきっぱり断ることが肝心です。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
処方箋の取り扱い、2枚処方箋に関する指摘事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(1):処方箋の取扱い

2  薬局への指摘事項(2):処方箋の不備

3  薬局への指摘事項(3):処方内容の変更と確認

4  薬局への指摘事項(4):後発医薬品への変更調剤

5  薬局への指摘事項(5):調剤済処方箋の取扱い

6  薬局への指摘事項(6):調剤録の取扱い

7  薬局への指摘事項(7):分割調剤

8  薬局への指摘事項(8):リフィル処方箋

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