本文へスキップ

処方箋の不備、処方欄の記載不備の厚生局の指摘事項(薬局)のコラムです。保険調剤の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

薬局保険調剤指摘事項(2):処方箋の不備

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、不備のある処方箋、処方箋の処方欄の記載不備での確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と監査

     2 薬局の新規個別指導(新規指導)

処方箋の不備での指摘事項


 1 不備のある処方箋

次の不備のある処方箋を受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)所定事項([保険者番号・被保険者記号番号・患者氏名・生年月日・性別・区分])の記載がない。

(2)保険医療機関の所在地及び名称の記載がない。

(3)保険医の[署名]又は[記名・押印]がない。

(4)「交付年月日」欄に年月日の記載がない。

(5-1)「処方箋の使用期間」欄に年月日の記載がない。(交付の日を含めて4日以内の場合を除く。)

(5-2)処方箋の使用期間を超過している。

(6)「処方」欄に余白がある場合に、斜線等により余白である旨が表示されていない。

(7)「処方」欄中「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されている場合に、[「備考」欄中「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がない。・「患者希望」欄に「✓」又は「×」が記載されている。]

(8)後発医薬品の処方に対し、「処方」欄中「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されている場合に、「備考」欄にその理由の記載がない。

(9)約束処方が記載されている。

(10)麻薬が処方されている場合に、「備考」欄に患者の住所、麻薬施用者の免許証の番号の記載がない。

(11)長期の旅行等特殊の事情がある場合において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合に、「備考」欄にその理由の記載がない。

(12)63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)が処方されている処方箋につき、処方医が当該貼付剤の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載から確認できない。

【コメント】
薬剤師は、患者が薬局に処方箋を持参した場合、処方箋の不備がないか確認し、不備を発見した場合は、やり過ごすことはせず、受け付けをしないなど、適切に対応することが求められます。

厚生局の薬局への新規個別指導や個別指導の際などは、不備のある処方箋で調剤を行っていることはないか、指導の担当者に厳しくチェックされることになります。


 2 処方箋の「処方」欄の記載不備

「処方」欄の記載に次の不備のある処方箋につき、疑義照会をせずに調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)2つ以上の[規格・単位]がある医薬品の場合に[規格・単位]の記載がない。

(2)医薬品名を略称又は記号等により記載している。

(3)用法の記載がない。

(4)用法の記載が不適切である。

(5)用量の記載がない。

(6)用量の記載が不適切である。

(7)外用薬をリフィル処方する場合に、投与日数の記入がない。

【コメント】
処方箋の不備を発見した場合は、そのままにせず、疑義照会をするなど、適切な対応が求められます。



厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
処方箋の不備に関する指摘事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(1):処方箋の取扱い

2  薬局への指摘事項(2):処方箋の不備

3  薬局への指摘事項(3):処方内容の変更と確認

4  薬局への指摘事項(4):後発医薬品への変更調剤

5  薬局への指摘事項(5):調剤済処方箋の取扱い

6  薬局への指摘事項(6):調剤録の取扱い

7  薬局への指摘事項(7):分割調剤

8  薬局への指摘事項(8):リフィル処方箋

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438