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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算(緊訪)の算定での厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(66):夜間訪問加算、休日訪問加算等

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導への臨み方

     2 薬局の新規個別指導への臨み方

夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算(緊訪)の指摘事項


 1 夜間訪問加算、休日訪問加算等の不適切な算定

夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者ではないにもかかわらず、夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定している。

(2)保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に当たらない場合に算定している。

(3)処方箋の受付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者の薬剤服用歴等に記載していない。

(4)開局時間及び当該加算の費用について、患者及びその家族等に対して説明していない。

【コメント】
夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)の算定にあたっては、複雑な要件がありますので、薬局の保険薬剤師においては、確かに夜間訪問加算、休日訪問加算または深夜訪問加算が算定できるか、ミスがないように十分確認の上で算定することがポイントです。

参考:夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算(緊訪)に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(16) 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算
ア 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより、以下に掲げる夜間、休日及び深夜時間帯に、保険薬局の保険薬剤師が、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局している保険薬局は除く。
(イ) 夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算により算定する。

(ロ) 休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。

(ハ) 深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後10時から午前6時までの間)とする。

イ 訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るものであること。

ウ 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する患者については、処方箋の受付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者の薬剤服用歴等に記載すること。

エ 「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が当該夜間、休日又は深夜時間帯に緊急訪問薬剤管理指導を行った場合(ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局している場合は除く。)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。なお、その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ずること。

オ 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当該加算の費用について、患者及びその家族等に対して説明すること。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算(緊訪)の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

 在宅患者訪問薬剤管理指導料での指摘事項
1  薬局への指摘事項(53):在宅患者訪問薬剤管理

2  薬局への指摘事項(54):在宅患者オンライン

3  薬局への指摘事項(55):麻薬管理指導加算

4  薬局への指摘事項(56):在宅患者医療用麻薬

5  薬局への指摘事項(57):乳幼児加算

6  薬局への指摘事項(58):小児特定加算

7  薬局への指摘事項(59):在宅中心静脈栄養法

 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での指摘事項
8  薬局への指摘事項(60):在宅患者緊急訪問

9  薬局への指摘事項(61):麻薬管理指導加算

10 薬局への指摘事項(62):在宅患者医療用麻薬

11 薬局への指摘事項(63):乳幼児加算

12 薬局への指摘事項(64):小児特定加算

13 薬局への指摘事項(65):在宅中心静脈栄養法

14 薬局への指摘事項(66):夜間訪問、休日訪問

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