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在宅患者オンライン薬剤管理指導料の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(54):在宅患者オンライン薬剤管理指導料

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、在宅患者オンライン薬剤管理指導料の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局での個別指導対応のコラム

     2 薬局の新規個別指導対応のコラム

在宅患者オンライン薬剤管理指導料での指摘事項


 1 在宅患者オンライン薬剤管理指導料の不適切な算定

在宅患者オンライン薬剤管理指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導を行った場合に在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している。

(2)末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者以外の患者について、月4回を超えて算定している。

(2-1)末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者以外の患者について、算定する日の間隔が6日以上となっていない。

(3)末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対して、[週2回かつ月8回]を超えて算定している。

(4)保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回を超えて算定している。

(5-1)在宅での療養を行っていない患者について算定している。

(5-2)通院が困難でない患者(独歩で助けを借りずに来局できる患者)に対して算定している。

(6)服薬管理指導料に係る業務について
 (ア)薬剤の服用に関する基本的な説明(薬剤情報提供文書について)
 (イ)患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
 (ウ)継続的服薬指導

(7)手帳について
 □薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について、手帳による確認をしていない。
 □服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載していない。

(8)薬剤を患家に配送した場合にその受領の確認を行っていない。

【コメント】
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合、管理薬剤師、保険薬剤師は、最新の算定要件、運用にキャッチアップすることに特に留意し、知識不足による算定ミスのないようにすることが肝心です。

参考:在宅患者オンライン薬剤管理指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
2 在宅患者オンライン薬剤管理指導料
(1) 在宅患者オンライン薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局において、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに在宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。

(2) 当該指導料は、保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。

(3) 在宅患者オンライン薬剤管理指導により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。

(4) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。

(5) 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン薬剤管理指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。

(6) 患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。

(7) 薬剤を患家に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。

(8) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(9) 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週2回かつ月8回に限り算定できる。

(10) 在宅患者オンライン薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の在宅患者オンライン薬剤管理指導料の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

 在宅患者訪問薬剤管理指導料での指摘事項
1  薬局への指摘事項(53):在宅患者訪問薬剤管理

2  薬局への指摘事項(54):在宅患者オンライン

3  薬局への指摘事項(55):麻薬管理指導加算

4  薬局への指摘事項(56):在宅患者医療用麻薬

5  薬局への指摘事項(57):乳幼児加算

6  薬局への指摘事項(58):小児特定加算

7  薬局への指摘事項(59):在宅中心静脈栄養法

 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での指摘事項
8  薬局への指摘事項(60):在宅患者緊急訪問

9  薬局への指摘事項(61):麻薬管理指導加算

10 薬局への指摘事項(62):在宅患者医療用麻薬

11 薬局への指摘事項(63):乳幼児加算

12 薬局への指摘事項(64):小児特定加算

13 薬局への指摘事項(65):在宅中心静脈栄養法

14 薬局への指摘事項(66):夜間訪問、休日訪問

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