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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(緊訪)の算定での厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(62):在宅患者医療用麻薬持続注射療法

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、施設基準に係る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 個別指導の対応法(薬局)

     2 新規個別指導の対応法(薬局)

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(緊訪)での指摘事項


 1 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の不適切算定

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)麻薬小売業者の免許を取得していない。

(2)高度管理医療機器の販売業の許可を受けていない。

(1)在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の算定をした場合に、当該加算を算定している。

(2)麻薬管理指導加算を算定している患者について算定している。

(3-1)麻薬の[投与状況・残液の状況・保管状況]を確認していない。

(3-2)残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行っていない。

(3-3)麻薬による[鎮痛等の効果・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無]の確認を行っていない。

(3-4)処方医に対して必要な情報提供を行っていない。

(4)薬剤服用歴等について、次の事項の記載が[ない・不適切である・不十分である]。
ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無など)
イ 訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点に関する事項を含む。)の要点
エ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(又は都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しの添付)

【コメント】
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(緊訪)について、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準は以下とされています。

(1)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(2)医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

参考:在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(緊訪)に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(10) 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
ア 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。

イ 当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を講ずること。

ウ 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供すること。

エ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。

オ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び「15の2」在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の(8)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)

(ロ) 訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)

(ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点

(ニ) 患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)

カ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない。


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1  薬局の個別指導と監査

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 在宅患者訪問薬剤管理指導料での指摘事項
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2  薬局への指摘事項(54):在宅患者オンライン

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4  薬局への指摘事項(56):在宅患者医療用麻薬

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9  薬局への指摘事項(61):麻薬管理指導加算

10 薬局への指摘事項(62):在宅患者医療用麻薬

11 薬局への指摘事項(63):乳幼児加算

12 薬局への指摘事項(64):小児特定加算

13 薬局への指摘事項(65):在宅中心静脈栄養法

14 薬局への指摘事項(66):夜間訪問、休日訪問

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