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在宅患者訪問薬剤管理指導料での乳幼児加算の算定での厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(57):乳幼児加算(訪)

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、在宅患者訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 個別指導、監査への薬局の対応法

     2 新規個別指導への薬局の対応法

乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料)の指摘事項


 1 乳幼児加算の不適切な算定

乳幼児加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)6歳未満の乳幼児以外のものについて算定している。

(2)在宅患者オンライン薬剤管理指導料の算定をした場合に、加算する点数が誤っている。

(3)乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等について、確認を行っていない。

(4)適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行っていない。

(薬学管理料の通則(5))
(5)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

【コメント】
在宅患者訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算を算定する場合は、保険薬剤師においては、体重、適切な剤形その他必要な事項の確認を忘れずに行い、必要な服薬指導を行い、薬剤服用歴への適切な記載を行うように留意する必要があります。

参考:乳幼児加算(訪)に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
5 乳幼児加算
乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点を所定点数に加算する。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る乳幼児加算の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

 在宅患者訪問薬剤管理指導料での指摘事項
1  薬局への指摘事項(53):在宅患者訪問薬剤管理

2  薬局への指摘事項(54):在宅患者オンライン

3  薬局への指摘事項(55):麻薬管理指導加算

4  薬局への指摘事項(56):在宅患者医療用麻薬

5  薬局への指摘事項(57):乳幼児加算

6  薬局への指摘事項(58):小児特定加算

7  薬局への指摘事項(59):在宅中心静脈栄養法

 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での指摘事項
8  薬局への指摘事項(60):在宅患者緊急訪問

9  薬局への指摘事項(61):麻薬管理指導加算

10 薬局への指摘事項(62):在宅患者医療用麻薬

11 薬局への指摘事項(63):乳幼児加算

12 薬局への指摘事項(64):小児特定加算

13 薬局への指摘事項(65):在宅中心静脈栄養法

14 薬局への指摘事項(66):夜間訪問、休日訪問

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