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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での小児特定加算(緊訪)の算定での厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項の、弁護士によるコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(64):小児特定加算(緊訪)

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の小児特定加算の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 厚生局の薬局個別指導、薬局監査

     2 厚生局の薬局新規個別指導

小児特定加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)の指摘事項


 1 小児特定加算(緊訪)の不適切な算定

小児特定加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である18歳未満の患者以外の患者に係る薬学的管理指導の際に算定している。

(2)在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の算定をした場合に、加算する点数が誤っている。

(3)小児特定加算の算定をした場合に、乳幼児加算を併算定している。

(4)患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行っていない。

(薬学管理料の通則(5))
(5)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

【コメント】
小児特定加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)の算定にあたっては、上記に留意し、小児特定加算の対象となる患者であることや薬剤服用歴への適切な記載などに注意することが求められます。

厚生局の薬局への個別指導、新規個別指導では、ルールに則った算定がなされているか、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る小児特定加算をはじめ、薬剤服用歴の記載など、チェックされることになります。

参考:小児特定加算(緊訪)に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(12) 小児特定加算は、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である18歳未満の患者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点を所定点数に加算する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る小児特定加算(緊訪)の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

 在宅患者訪問薬剤管理指導料での指摘事項
1  薬局への指摘事項(53):在宅患者訪問薬剤管理

2  薬局への指摘事項(54):在宅患者オンライン

3  薬局への指摘事項(55):麻薬管理指導加算

4  薬局への指摘事項(56):在宅患者医療用麻薬

5  薬局への指摘事項(57):乳幼児加算

6  薬局への指摘事項(58):小児特定加算

7  薬局への指摘事項(59):在宅中心静脈栄養法

 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での指摘事項
8  薬局への指摘事項(60):在宅患者緊急訪問

9  薬局への指摘事項(61):麻薬管理指導加算

10 薬局への指摘事項(62):在宅患者医療用麻薬

11 薬局への指摘事項(63):乳幼児加算

12 薬局への指摘事項(64):小児特定加算

13 薬局への指摘事項(65):在宅中心静脈栄養法

14 薬局への指摘事項(66):夜間訪問、休日訪問

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