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薬局の個別指導とは?選定理由・事前準備・当日の対応・監査への移行を弁護士が解説

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薬局の個別指導について最初に知っておきたいこと

最終更新:2026年9月9日


薬局に地方厚生局から個別指導の実施通知が届いた場合、「なぜ自分の薬局が選ばれたのか」「何を準備すればよいのか」「当日は何を聞かれるのか」「監査に移行することはあるのか」と、不安になる方も少なくありません。

薬局の個別指導では、処方箋の取扱い、調剤録、薬剤服用歴、服薬指導についてなど、保険調剤に関する幅広い事項が確認されます。

本ページでは、薬局の個別指導の対応業務に取り組んでいる弁護士の鈴木陽介が、薬局の個別指導について、選定理由、事前準備、当日の対応、監査への移行、また、指導監査の統計情報などについて解説します。

【この記事の要点】
薬局の個別指導は、保険調剤や調剤報酬請求の適正化を目的として行われる。

個別指導には、主に、再指導、高点数、情報提供の3つの選定ルートがある。選定ルートに合わせた対策をする。

個別指導の通知が届いたら、速やかに事前準備を進める。

個別指導の当日は、尋ねられたことにシンプルに事実を回答する。

監査に移行した場合、監査には弁護士を帯同(同席)させる。

令和6年度の薬局個別指導は809件である。



【この記事の目次】
保険薬局の指導監査の上手な対応法
�T 個別指導(薬局)の対策のポイント
 1 個別指導の選定理由
 2 弁護士の帯同・立ち会いの効果
 3 個別指導への事前準備
 4 個別指導の当日の対応
�U 保険薬剤師・保険薬局への監査
保険薬剤師、保険薬局への指導・監査の統計
�T 指導・監査の実施状況
 1 個別指導
 2 新規個別指導
 3 集団的個別指導
 4 監査
�U 保険薬局・保険薬剤師の取消処分の状況
 1 指定取消・登録取消
 2 指定取消相当・登録取消相当
薬局・薬剤師の指導、監査のコラム一覧
�T 薬局の指導監査
�U 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例
�V 薬局の保険調剤での指摘事項


保険薬局の指導監査の上手な対応法


 �T 個別指導(薬局)の対策のポイント

薬局への個別指導は、法令に則った保険調剤、調剤報酬請求を薬局に周知徹底させるためのものです。

薬局での保険調剤報酬の請求は、医科や歯科の診療報酬の請求に比べればわかりやすいのですが、それでもたいへん複雑で、改訂も定期的になされており、そこで、薬剤師が完全に保険調剤の仕組みや要件を理解することは困難です。細かいことは正直よくわからないにもかかわらず、個別指導の結果いかんで、調剤報酬の自主返還、監査、そして保険薬剤師・保険薬局の取り消しの行政処分がなされ得ることから、薬剤師の心理的な負担は相当なものとなります。

不適切な調剤報酬請求をしていた場合は、それが故意ではなく過失によるものであっても、場合により、5年間の保険薬剤師・保険薬局の取り消しの行政処分などとなります。指導監査への対応の失敗は、薬局の重大な経営問題に繋がります。

以下、厚生局の薬局個別指導の対策のポイントを説明します。

1 個別指導の選定理由

まずお伝えしたいのが、薬局への個別指導のルール、運用、仕組みを、正確に理解している薬剤師・薬局経営者の方が少ないということです。

個別指導になぜ選定されたか、個別指導でどのようなことが行われるか、指導担当者はどのような点を指導してくるか、どのような患者が指定されいつ頃の調剤について指導がなされるのか、情報提供・通報による薬局個別指導の場合にどのような指導がなされるのか、など、きちんと理解することがポイントです。

個別指導の実施の会場や、指導を担当する担当者の陣容から、厚生局のスタンスが推測できることもあります。個別指導の正確な理解があって、個別指導の正しい対策がはじめて可能になるというべきです。

選定理由についてご説明しますと、集団的個別指導の正当な理由のない欠席などその他の選定理由もあるのですが、通常のケースでは、大きく3つあります。

第一に、再指導によるものです。
新規個別指導や個別指導の結果が再指導であったため個別指導に選定されるもので、このケースでは、どこかの時点で個別指導となることが事前に把握できているため、当事者である薬局・薬剤師としては、選定について驚きではなく、ついに来た、という感覚であり、相応の準備・対策もできているケースが多いと思われます。
この場合は、前回の指導で指摘した事項、改善を求めた事項が改善されているかを中心に、その他の部分も含め、指導担当者によるチェック・指導が行われることが想定されます。

第二に、高点数によるものです。
集団的個別指導を受けた薬局について、翌年度の実績で高点数の薬局(※翌年度の実績で集団的個別指導を受けたグループ内の薬局の数の上位より概ね半数以上である薬局)に該当する場合にそのさらに翌年度に選定されるもので、こちらについても、当事者である薬局・薬剤師としては、集団的個別指導を受けていることから、個別指導に選定されることがおよそ想定外というケースは少ないものと考えられます。この選定理由の場合、高点数であることが不正請求・不当請求であることを意味するものではなく、厚生局として不正請求・不当請求の疑義が生じていることが前提の個別指導ではありません。
この場合は、平均点数が高い原因やその薬局の調剤の傾向・特徴がでている調剤を中心に、指導担当者によるチェック・指導が行われることが想定されます。

第三に、情報提供によるものです。
患者や退職したスタッフ、保険者からの不正請求をしているとの厚生局への情報提供(通報・内部告発)が典型例です。薬局・薬剤師としては個別指導の選定が寝耳に水であることが多く、そもそもなぜ選ばれたか、判断がつかない場合もしばしばあり、個別指導の通知が届き驚愕するケースが多いと思います。この選定理由の場合は、厚生局として不正請求・不当請求の疑義が生じていることが前提の個別指導となります。
この場合は、指導担当者による通常の教育的な指導とともに、情報提供(通報・内部告発)がなされている事項について、関係書類の精査、確認、質問などが行われることが想定されます。

薬局に個別指導の通知が届いたら、まず、なぜ選定されたか、情報提供であればどのような経路でどのような内容で情報提供されたか、検討することが第一歩となります。

2 弁護士の帯同・立ち会いの効果

個別指導では、どんなに度胸がある方であっても、不安を感じ、緊張してしまうものです。プレッシャーから、睡眠不足となる方も多いようです。その結果、冷静な対応ができなくなり、認めてはならない真実に反する事実を、誘導されて認めてしまうことがあります。同様に、指導担当者と大声で口論をしてしまい、担当者の心証を悪化させてしまうこともあります。指導担当者も人間ですので、薬剤師から感情的な対応をされると、厳しい対応で臨んでしまうものです。また、する必要のない不自然な弁解を繰り返してしまう方もいらっしゃいます。こうなると、担当者の心情として、真実を確認したいとの気持ちになり、個別指導の中断、中止、そして監査の方向に進んでしまうものです。

以上の不適切な対応を防ぐためには、薬局の味方である弁護士を帯同し、個別指導に同席させることが考えられます。薬剤師が対応に窮したときなど、必要に応じ助け舟を出せることがありますし、状況に応じ休憩して対応等協議することができることもあり、また、弁護士が帯同するということそれ自体で、担当者の質問が慎重になる効果が期待できます。

実際、指導中断などで2回目の個別指導から弁護士を帯同させたケースでは、指導担当者の態度・追及が、1回目より紳士的に、マイルドになったとの感想を頂戴したことが多数あります。また、個別指導は1回で終了するとは限りません。個別指導が途中で中断になり、患者調査が実施され、中断から数か月後に個別指導の2回目があるケースも稀ではありません。1回目から弁護士を帯同していれば、2回目以降がある場合に、個別指導1回目の終了後の薬剤師と弁護士との打合せで、弁護士が1回目の具体的なやり取りや指導担当者の問題意識を踏まえた専門家としてのアドバイスが可能となり、2回目以降のより適切な個別指導対応に繋がります。

弁護士を同席・帯同させると、薬局個別指導の指導担当者に、やましいところがあるから弁護士を連れてきているのではないかと警戒され逆効果なのではないか、とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、昨今では、弁護士の個別指導の帯同は珍しいことではなくなっています。個別指導に理解のある弁護士の帯同は、指導担当者に法律に則った冷静な対応をさせることに繋がり、良い結果に結び付くと感じています。

3 個別指導への事前準備

悪いことはしていないから、正直に話せば良い、出たとこ勝負でなんとかなる、と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それは、学校の定期試験に試験対策をせずに臨むようなものです。薬局への個別指導の十分な対策、事前提出書類や持参物の準備を含む速やかな事前準備を行うことをお勧めします。

事前準備の方法ですが、薬剤師会に連絡し個別指導の知識のある薬剤師に指導してもらうことなどが考えられます。ただ、本業が別にある薬剤師のサポートには限界がありますので、これについても、指導監査に詳しい弁護士にサポートを依頼し、個別指導での持参資料の準備、心構えや応答方法、対応方針などを十分に打合せ、準備を行うべきです。十分な準備をせずに個別指導に臨み、その結果、個別指導が中断となり、患者調査が開始され、その時点になって、ことの重大性を認識する薬局の方もいらっしゃいます。個別指導が中断とされますと、患者調査などでの精査の上での監査の可能性が高まりますので、個別指導の中断をできる限り回避することが肝心です。

個別指導への具体的な準備は、再指導での個別指導である場合、まず、指導対象月を推測・把握します。そして、その期間を中心に、薬歴の記載などを確認し、記憶を喚起するとともに、調剤報酬請求について、前回の個別指導で指摘された点、改善を求められた点、点検・指導が予測される点について、回答を準備することになります。

高点数に基づく個別指導である場合は、指導対象月を推測・把握し、その期間を中心に、薬歴の記載などを確認し、記憶を喚起するとともに、調剤報酬請求について、高点数の原因となっている点、点検・指導が予測される点について、回答を準備することになります。

保険調剤の算定のルールは複雑で、多くの薬剤師は、何らかの誤解をしている印象です。保険調剤で厚生局の指導担当者がチェックしてくるポイントについては、厚生労働省が公表する保険調剤確認事項リスト(薬局)を確認することがお勧めです。また、本ウェブページの末尾に保険調剤の指摘事項についてのコラム一覧を掲載していますので、活用いただければ幸いです。

患者などの情報提供による個別指導である場合は、再指導や高点数によるものに増して、慎重な対応が必要です。厚生局が、不正請求による監査への移行を念頭に、個別指導を実施してくることがあるためです。情報提供による個別指導では、個別指導が開始されて通常の教育的な指導を一時間程度してから、おもむろに情報提供部分の質問を開始してくるケースが多い印象です。情報提供による個別指導では、厚生局は、事前準備を入念に行っていると感じます。個別指導の通知の前に、事前にその薬局の患者調査を実施しているケースもあります。持参資料についてイレギュラーな指定や指導直前の追加指定がなされる場合などもあります。情報提供による個別指導の場合、薬局の不適切な請求や不正請求の一定の証拠が既に厚生局側にあり、厚生局が不適切または不正な請求が行われていたことを確信していることが稀ではないと思われます。監査への移行の回避のため、適切な事前準備と適切な当日の対応が重要です。

4 個別指導の当日の対応

個別指導当日の対応ですが、選定理由を問わず、指導担当者から尋ねられたことにシンプルに事実を回答していくスタンスをお勧めしています。
事前準備などで様々な質問を想定し回答を考えているため、尋ねられていないことについても先回りして話してしまいたくなることがあると思います。しかし、そのような場合でも、ぐっと堪えて、尋ねられたことへのシンプルな回答に徹することがポイントです。
当日に具体的に指導担当者から確認される処方箋の取扱い、調剤録、薬剤服用歴、服薬指導などに関する事項については、本ウェブページの末尾に保険調剤の指摘事項についてのコラム一覧を掲載していますので、そちらをご活用いただければ幸いです。

また、個別指導の持参書類間で不整合があった場合など、なぜですかと理由を尋ねられることがあります。その場合に、「よくわからない」などと理由を説明できないと、個別指導の中断に繋がりやすいで、持参書類間で不整合がある場合は、その理由を説明できるようにしておくことが重要です。

なお、持参物の忘れ物も個別指導の中断に繋がることがありますので、持参を求められたものを持参するように注意して下さい。

 �U 保険薬剤師・保険薬局への監査

薬局の調剤内容または調剤報酬の請求について、不正または著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握するために、通常、個別指導が中断等されその数か月後(場合によっては1年以上後)に、監査が行われます。そして、監査の終了後に、監査で確認された事実に応じ、取消処分の場合は聴聞手続きを経た上で、必要な措置(取消処分・戒告・注意)が採られます。

厚生局の監査は、薬局で不正などが疑われていることが前提になされるもので、終了後の取消処分などが控えており、監査の結果次第で、保険調剤ができなくなり、保険調剤ができなくなった場合、通常、その薬局は廃止されることになります。保険薬局の指定取消処分、保険薬剤師の登録取消処分を受けると、その旨が公表されるほか、原則として5年間、保険薬局の再指定、保険薬剤師の再登録を受けることができなくなります。具体的な取消事例は、各地の厚生局のウェブページで公表されています。また、保険薬剤師の取消処分は、医道審議会での業務停止処分に結び付きます。
医道審議会については、薬剤師の医道審議会のコラムに記載しています。

薬局への個別指導から監査に至らないようにすることがまず重要ですが、監査に至ってしまった場合は、取消処分(または取消相当の取扱い)がなされないように、適切に対応する必要があります。監査に至った場合、その薬剤師にかかるストレスは甚大であり、当事者であるご本人のみでは、監査への対応について、正しい意思決定は困難かと思います。そのため、監査に臨む薬局の方は、薬局の保険指導に詳しい弁護士に監査への帯同・立ち会いと総合的なサポートを依頼し、弁護士と十分に協議・相談をした上で、適切な準備・意思決定を行い、弁護士を帯同させて監査に臨むことをお勧めします。

監査では、厚生局側の監査担当者から、調剤の流れなどの基本的な事項や具体的な患者の調剤内容などについて尋ねられ、その上で、回答事項をまとめた書面などの確認を求められます。監査は、地域にもよりますが、午前中から夕方まで、長時間の休憩をはさみ一日をかけて行われ、かつ、複数回行われることが通例です。
弁護士を帯同することで、休憩時間などに回答内容・方針などについて弁護士からアドバイスを受けることができますし、回答事項をまとめた書面の確認の際には、弁護士とともに内容を確認し、必要に応じ弁護士のアドバイスの下に記載内容の修正を求めることもできます。また、薬局への監査は、厚生局側の職員が、例えば7人程度の体制であり、対して薬剤師が一人で対応するのでは、中立の立場の薬剤師会などの立会人がいる場合でも、完全に雰囲気にのまれてしまいます。そこに弁護士が立ち会うことで、そのプレッシャーを緩和することに繋がります。

なお、監査になると、気持ちが沈んでしまい、薬局の廃止を検討される薬局経営者の方もいらっしゃいます。しかし、監査となっても取消処分とはならないケースもありますので、ワーストケースを想定しそのための準備も行いつつも、前向きに考えて、スタッフと一丸となって経営を継続していくことが重要です。

保険薬剤師、保険薬局への指導・監査の統計


 �T 指導・監査の実施状況

2026年9月現在、厚生労働省が公表している最新の係る統計資料は令和6年度分なのですが、その統計資料「令和6年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」によれば、令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の薬局の個別指導と監査の実施状況は以下のとおりです。薬局の個別指導は、統計上、監査に繋がることは可能性として低いといえます。ただ、情報提供での薬局個別指導の場合は、慎重に対応する必要があります。

1 個別指導

保険薬局 :薬局   809件
保険薬剤師:薬剤師 1277人

2 新規個別指導

保険薬局 :薬局  2098件
保険薬剤師:薬剤師 3201人

3 集団的個別指導

保険薬局 :薬局  4639件

4 監査

保険薬局 :薬局     0件
保険薬剤師:薬剤師    0人

 �U 保険薬局・保険薬剤師の取消処分の状況

厚生労働省が公表している統計資料「令和6年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」によれば、令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の保険薬局の指定取消と保険薬剤師の登録取消の状況は以下のとおりです。

1 指定取消・登録取消

保険薬局 :薬局     0件
保険薬剤師:薬剤師    0人

2 指定取消相当・登録取消相当

保険薬局 :薬局     0件
保険薬剤師:薬剤師    0人

取消相当は、取消処分を行うべきケースについて、保険薬局が既に廃止され、または保険薬剤師が既にその登録を抹消しているため、取消処分を行えない場合に行われるものです。取消処分の場合と同様に、取消相当である旨が公表されるほか、原則として5年間、再指定(再登録)を受けられなくなります。


この記事の執筆者
弁護士 鈴木陽介
サンベル法律事務所

保険医療機関・保険薬局に対する厚生局の個別指導・監査対応を取り扱っています。
薬局の個別指導について、単なる制度解説だけでなく、個別指導の通知を受けた薬局からの相談、事前準備、個別指導への同席・帯同、監査に移行した場合の監査対応等についてご相談をお受けしています。

サンベル法律事務所は、関東はもちろん、東北、中部、関西などの個別指導となった薬局のご相談にも対応しています。まずはご相談下さい。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム一覧


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 �T 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 �U 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  薬局取消実例(1):情報提供の個別指導

2  薬局取消実例(2):無資格調剤による取消

3  薬局取消実例(3):監査拒否による取消処分

4  薬局取消実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  薬局取消実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  薬局取消実例(6):医院の個別指導からの監査

7  薬局取消実例(7):架空請求有罪判決での監査

8  薬局取消実例(8):処方せん付替えの不正請求

9  薬局取消実例(9):不正請求の匿名の情報提供

10 薬局取消実例(10):不正請求の厚生局への報告

11 薬局取消実例(11):不正請求の報告書の疑義

12 薬局取消実例(12):不正な処方箋の集約の通報

13 薬局取消実例(13):関東信越厚生局の監査

14 薬局取消実例(14):処方箋の集中率の不正操作

15 薬局取消実例(15):処方箋受付回数の不正操作

 �V 薬局の保険調剤での指摘事項

調剤全般の薬局個別指導での指摘事項
1  薬局への指摘事項(1):処方箋の取扱い

2  薬局への指摘事項(2):処方箋の不備


3  薬局への指摘事項(3):処方内容の変更と確認

4  薬局への指摘事項(4):後発医薬品への変更調剤

5  薬局への指摘事項(5):調剤済処方箋の取扱い

6  薬局への指摘事項(6):調剤録の取扱い

7  薬局への指摘事項(7):分割調剤

8  薬局への指摘事項(8):リフィル処方箋

調剤技術料:
 調剤基本料の薬局個別指導での指摘事項

9  薬局への指摘事項(9):調剤基本料

10 薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算

11 薬局への指摘事項(11):連携強化加算

12 薬局への指摘事項(12):後発医薬品調剤体制

13 薬局への指摘事項(13):在宅薬学総合体制加算

14 薬局への指摘事項(14):医療DX推進体制整備

 薬剤調製料の薬局個別指導での指摘事項
15 薬局への指摘事項(15):薬剤調製料(内服薬)

16 薬局への指摘事項(16):薬剤調製料(屯服薬)

17 薬局への指摘事項(17):薬剤調製料(注射薬)

18 薬局への指摘事項(18):薬剤調製料(外用薬)

19 薬局への指摘事項(19):無菌製剤処理加算

20 薬局への指摘事項(20):麻薬等加算

21 薬局への指摘事項(21):時間外加算

22 薬局への指摘事項(22):休日加算

23 薬局への指摘事項(23):深夜加算

24 薬局への指摘事項(24):夜間・休日等加算

25 薬局への指摘事項(25):自家製剤加算

26 薬局への指摘事項(26):計量混合調剤加算

薬学管理料:
 薬剤服用歴の薬局の個別指導での指摘事項

27 薬局への指摘事項(27):薬剤服用歴

28 薬局への指摘事項(28):電子薬歴

 調剤管理料の薬局の個別指導での指摘事項
29 薬局への指摘事項(29):調剤管理料

30 薬局への指摘事項(30):重複投薬・相互作用

31 薬局への指摘事項(31):調剤管理加算

32 薬局への指摘事項(32):医療情報取得加算

 服薬管理指導料の薬局の個別指導での指摘事項
33 薬局への指摘事項(33):服薬管理指導料1

34 薬局への指摘事項(34):服薬管理指導料2

35 薬局への指摘事項(35):服薬管理指導料3

36 薬局への指摘事項(36):服薬管理指導料4

37 薬局への指摘事項(37):麻薬管理指導加算

38 薬局への指摘事項(38):特定薬剤管理指導1

39 薬局への指摘事項(39):特定薬剤管理指導2

40 薬局への指摘事項(40):特定薬剤管理指導3

41 薬局への指摘事項(41):乳幼児服薬指導加算

42 薬局への指摘事項(42):小児特定加算

43 薬局への指摘事項(43):吸入薬指導加算

44 薬局への指摘事項(44):服薬管理指導料の特例

 かかりつけ薬剤師の薬局個別指導での指摘事項
45 薬局への指摘事項(45):かかりつけ薬剤師指導

46 薬局への指摘事項(46):かかりつけ薬剤師包括

 外来服薬支援料の薬局の個別指導での指摘事項
47 薬局への指摘事項(47):外来服薬支援料1

48 薬局への指摘事項(48):外来服薬支援料2

49 薬局への指摘事項(49):施設連携加算

 服用薬剤調整支援料の薬局個別指導での指摘事項
50 薬局への指摘事項(50):服用薬剤調整支援料1

51 薬局への指摘事項(51):服用薬剤調整支援料2

 調剤後薬剤管理指導料の薬局個別指導の指摘事項
52 薬局への指摘事項(52):調剤後薬剤管理指導料

 在宅患者訪問薬剤管理指導料での指摘事項
53 薬局への指摘事項(53):在宅患者訪問薬剤管理

54 薬局への指摘事項(54):在宅患者オンライン

55 薬局への指摘事項(55):麻薬管理指導加算

56 薬局への指摘事項(56):在宅患者医療用麻薬

57 薬局への指摘事項(57):乳幼児加算

58 薬局への指摘事項(58):小児特定加算

59 薬局への指摘事項(59):在宅中心静脈栄養法

 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料での指摘事項
60 薬局への指摘事項(60):在宅患者緊急訪問

61 薬局への指摘事項(61):麻薬管理指導加算

62 薬局への指摘事項(62):在宅患者医療用麻薬

63 薬局への指摘事項(63):乳幼児加算

64 薬局への指摘事項(64):小児特定加算

65 薬局への指摘事項(65):在宅中心静脈栄養法

66 薬局への指摘事項(66):夜間訪問、休日訪問

 その他の薬学管理料の薬局個別指導での指摘事項
67 薬局への指摘事項(67):在宅患者緊急時等共同

68 薬局への指摘事項(68):退院時共同指導料

69 薬局への指摘事項(69):服薬情報等提供料1

70 薬局への指摘事項(70):服薬情報等提供料2

71 薬局への指摘事項(71):服薬情報等提供料3

72 薬局への指摘事項(72):在宅患者重複投薬

73 薬局への指摘事項(73):経管投薬支援料

74 薬局への指摘事項(74):在宅移行初期管理料

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