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服薬情報等提供料1の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(69):服薬情報等提供料1

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服薬情報等提供料1の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と弁護士の帯同

     2 薬局の新規指導と弁護士の帯同

服薬情報等提供料1での指摘事項


 1 服薬情報等提供料の不適切な算定

服薬情報等提供料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)患者の同意を得ていない。

(2)[かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料・在宅患者訪問薬剤管理指導料]を算定している患者について算定している。

(3)[特定薬剤管理指導加算2・吸入薬指導加算・服用薬剤調整支援料2・調剤後薬剤管理指導料]の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供に対して算定している。

(4)同一月において、居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)を行い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している場合に服薬情報等提供料を算定している。

(薬学管理料の通則(5))
(5)保険医療機関に情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付していない。

 2 服薬情報等提供料1の不適切な算定

服薬情報等提供料1について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)保険医療機関から情報提供の求めがない場合に算定している。

(2)月1回(複数の保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、その機関の医師又は歯科医師ごとに月1回)を超えて算定している。

(3)保険医療機関に情報提供した文書に次の事項の記載がない。
ア 当該患者の服用薬及び服薬状況
イ 当該患者に対する服薬指導の要点
ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
エ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
(分割調剤及びリフィル処方箋による2回目以降の調剤時についての情報提供の場合)
□残薬の有無
□残薬が生じている場合はその量及び理由
□副作用の有無
□副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

【コメント】
服薬情報等提供料1を算定する患者について、異なる内容について情報提供を行う場合は、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能とされていますので、留意が求められます。

参考:服薬情報等提供料1に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15の5 服薬情報等提供料
(1) 服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。

(2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアからウに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
ア 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析した上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合

イ 調剤基本料の「注11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・副作用の有無
・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の服薬情報等提供料1の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(67):在宅患者緊急時等共同

2  薬局への指摘事項(68):退院時共同指導料

3  薬局への指摘事項(69):服薬情報等提供料1

4  薬局への指摘事項(70):服薬情報等提供料2

5  薬局への指摘事項(71):服薬情報等提供料3

6  薬局への指摘事項(72):在宅患者重複投薬

7  薬局への指摘事項(73):経管投薬支援料

8  薬局への指摘事項(74):在宅移行初期管理料

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