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調剤管理料の調剤管理加算(初回の初めて処方箋を持参と2回目以降)の厚生局の指摘事項(薬局)、算定での留意事項のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(31):調剤管理加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤管理料に係る施設基準の調剤管理加算(初めて処方箋を持参した場合、2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合)の算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局での個別指導の対応法

     2 薬局での新規個別指導対応

調剤管理加算(調剤管理料)での指摘事項


 1 調剤管理加算の不適切な算定

調剤管理加算について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していない。

(1-1)複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬が処方されていない患者について算定している。

(1-2)患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、重複投薬、相互作用等の有無を確認していない。

(1-3)調剤後の患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を一元的に把握していない。

(2)調剤後の患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握、必要に応じ処方医に情報提供が行われていない。

(3)[患者又はその家族等に確認した服薬状況等の情報・及び薬学的分析の要点]について薬剤服用歴等に記載がない。

(4)調剤している内服薬の種類数に屯服薬を含めている。

(調剤管理加算のロ(調管B)の場合)
(5)次の場合に、調剤管理加算のロを算定している。
□薬剤服用歴等が保存されている患者以外の患者において算定
□当該保険薬局で調剤している内服薬について、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合(調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合に含めない。)又は内服薬の種類数が1種類以上増加した場合のいずれにも該当しない場合に算定

【コメント】
同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定できないとされています。

複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算は算定できず、調剤管理加算は1回のみ算定できるとされています。

「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよく、ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えないとされています。

「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すとされています。

また、調剤管理加算の施設基準における「過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよく、例えば、令和4年4月20日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすことになるとされていますので、留意が必要です。

参考:調剤管理加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の2 調剤管理料
(10) 調剤管理加算
ア 調剤管理加算は、複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者であって、初めて処方箋を持参した場合又は2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合に、患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、重複投薬、相互作用等の有無を確認した上で、手帳、オンライン資格確認等システムを活用した診療情報、薬剤情報等の情報、薬剤服用歴等、直接患者又はその家族等から収集した服薬状況等の情報等に基づき、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的分析を行った場合に処方箋受付1回につき算定する。

イ 算定に当たっては、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供すること。

ウ アにおいて確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について薬剤服用歴等に記載する。

エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。

オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

キ 「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合」とは、薬剤服用歴等が保存されている患者において、当該保険薬局で調剤している内服薬について、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合又は内服薬の種類数が1種類以上増加した場合をいう。なお、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合に含めない。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の調剤管理料に係る施設基準の調剤管理加算(初回の初めて処方箋を持参、2回目以降に処方箋を持参)に関する指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(27):薬剤服用歴

2  薬局への指摘事項(28):電子薬歴

3  薬局への指摘事項(29):調剤管理料

4  薬局への指摘事項(30):重複投薬・相互作用

5  薬局への指摘事項(31):調剤管理加算

6  薬局への指摘事項(32):医療情報取得加算

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