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経管投薬支援料の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局、保険薬剤師への個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(73):経管投薬支援料

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、経管投薬支援料の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬剤師の個別指導、監査と弁護士同席

     2 薬剤師の新規個別指導と弁護士同席

経管投薬支援料での指摘事項


 1 経管投薬支援料の不適切な算定

経管投薬支援料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)患者の同意を得ていない。

(2)保険医療機関からの求めがあった場合又は患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たときのいずれにも該当しない場合に算定している。

(3)必要な支援(簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援、患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導、必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供)を行っていない。

(4)同一の患者に対して複数回算定している(初回に限り算定できる。)。

(薬学管理料の通則(5))
(5-1)薬剤服用歴等への指導内容等の記載が[ない・不十分である]。

(5-2)保険医療機関に情報提供の要点等を薬剤服用歴等に記載していない。

【コメント】
薬局の経管投薬支援料の算定について、当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料は算定できないとされています。

また、薬局の経管投薬支援料の算定について、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるとされていますので、留意が求められます。

参考:経管投薬支援料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15の7 経管投薬支援料
(1) 経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。

(2) 当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

(3) 「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。

(4) 「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
ア 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
イ 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
ウ 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供

(5) 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。

(6) 患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすときは、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。

(7) 経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の経管投薬支援料の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(67):在宅患者緊急時等共同

2  薬局への指摘事項(68):退院時共同指導料

3  薬局への指摘事項(69):服薬情報等提供料1

4  薬局への指摘事項(70):服薬情報等提供料2

5  薬局への指摘事項(71):服薬情報等提供料3

6  薬局への指摘事項(72):在宅患者重複投薬

7  薬局への指摘事項(73):経管投薬支援料

8  薬局への指摘事項(74):在宅移行初期管理料

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