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在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(72):在宅患者重複投薬・相互作用等

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 厚生局の薬局、薬剤師の個別指導

     2 厚生局の薬局、薬剤師の新規個別指導

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料での指摘事項


 1 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していない患者又は厚生労働大臣が定める患者以外の患者について算定している。

(2-1)処方内容を照会したものの、処方内容が変更されなかったにもかかわらず在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1を算定している。

(2-2)処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を行ったものの、提案が反映された処方箋を受け付けなかったにもかかわらず在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2を算定している。

(3-1)在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1について、薬剤服用歴等に処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を記載していない。

(3-2)在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2について、処方箋の交付前に行った処方医への処方提案の内容(具体的な処方変更の内容、提案に至るまでに薬学的見地から検討した内容及び理由等)の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に記載していない。

(4)「残薬調整に係るものの場合」に「残薬調整に係るもの以外の場合」の点数を算定している。

(5)[重複投薬・相互作用等防止加算・服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料]を算定している患者について算定している。

【コメント】
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について、上記の厚生労働大臣が定める患者は、以下があげられています。
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

また、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について、上記の「残薬調整に係るもの以外の場合」とは、次に掲げる内容が該当するとされています。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項

参考:在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
(1) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。

(2) 受け付けた処方箋について処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合には「1」を算定し、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案を行い、当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合には「2」を算定する。

(3) 「1」のイ及び「2」のイにおける「残薬調整に係るもの以外の場合」とは、次に掲げる内容が該当する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項

(4) 「残薬調整に係るものの場合」は、残薬に関し、受け付けた処方箋について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合には「1」の「ロ」を算定し、処方箋の交付前に処方医への残薬に関連する処方に係る提案を行い、当該提案が反映された処方箋を受け付けた場合には「2」の「ロ」を算定する。なお、当該加算を算定する場合においては、残薬が生じる理由を分析するとともに、必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。

(5) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、受け付けた処方箋に基づき実施した場合は、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。

(6) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、患者へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を実施した場合は、処方箋の交付前に行った処方医への処方提案の内容(具体的な処方変更の内容、提案に至るまでに薬学的見地から検討した内容及び理由等)の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に記載する。この場合において、医療従事者間のICTを活用した服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処方提案等の行為を行った日時が記録され、必要に応じてこれらの内容を随時確認できることが望ましい。

(7) 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

(8) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(67):在宅患者緊急時等共同

2  薬局への指摘事項(68):退院時共同指導料

3  薬局への指摘事項(69):服薬情報等提供料1

4  薬局への指摘事項(70):服薬情報等提供料2

5  薬局への指摘事項(71):服薬情報等提供料3

6  薬局への指摘事項(72):在宅患者重複投薬

7  薬局への指摘事項(73):経管投薬支援料

8  薬局への指摘事項(74):在宅移行初期管理料

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