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薬局個別指導での、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料の指摘事項です。保険薬局・保険薬剤師の個別指導、監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料、包括管理料

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が作成した「保険調剤確認事項リスト(薬局)平成30年度改定版(ver.1809)」に基づき、かかりつけ薬剤師指導料、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算、かかりつけ薬剤師包括管理料、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料に関する個別指導での指摘事項をご説明します。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

Ⅲ 薬学管理料に関する事項


 Ⅲ-4 かかりつけ薬剤師指導料

(1)かかりつけ薬剤師指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 患者の同意を得た回に算定している。
イ 患者の署名付きの同意書が[ 作成されていない ・ 保管されていない]。
ウ かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供していない。
エ 患者の同意を得た旨を薬剤服用歴の記録に記載していない。
オ 一人の患者に対し、同一月内に複数の保険薬剤師が指導したものについて算定している。
カ 患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載していない。
キ かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合にかかりつけ薬剤師指導料を算定している。
ク 当該薬局に複数回来局していない患者から同意を得ている。(平成30年4月以降同意取得患者)

(2)かかりつけ薬剤師が行う服薬指導等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 薬剤服用歴管理指導料に係る業務について
(ア)薬剤服用歴の記録
(イ)薬剤情報提供文書
(ウ)手帳
イ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報、服用している処方薬、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品等について、[ 全て把握していない ・ 内容を薬剤服用歴の記録に記載していない ]。
ウ 患者に[ 開局時間外の連絡先を伝えていない ・ 勤務表を渡していない ]。
エ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合に、その服用薬等の情報を[ 入手していない ・ 薬剤服用歴の記録に記載していない ]。

 Ⅲ-4-1 麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

 Ⅲ-4-2 重複投薬・相互作用等防止加算

重複投薬・相互作用等防止加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

 Ⅲ-4-3 特定薬剤管理指導加算

特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

 Ⅲ-4-4 乳幼児服薬指導加算

乳幼児服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

 Ⅲ-5 かかりつけ薬剤師包括管理料

(1)かかりつけ薬剤師包括管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 患者の同意を得た回に算定している。
イ 患者の署名付きの同意書が[ 作成されていない ・ 保管されていない ]。
ウ かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供していない。
エ 患者の同意を得た旨を薬剤服用歴の記録に記載していない。
オ 一人の患者に対し、同一月内に複数の保険薬剤師が指導したものについて算定している。
カ 患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載していない。
キ かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合にかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している。
ク 当該薬局に複数回来局していない患者から同意を得ている。(平成30年4月以降同意取得患者)

(2)かかりつけ薬剤師が行う服薬指導等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 薬剤服用歴管理指導料に係る業務について
(ア)薬剤服用歴の記録
(イ)薬剤情報提供文書
(ウ)手帳
イ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報、服用している処方薬、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品等について、[ 全て把握していない ・ 内用を薬剤服用歴の記録に記載していない ]。
ウ 患者に[ 開局時間外の連絡先を伝えていない ・ 勤務表を渡して いない ]。
エ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合に、その服用薬等の情報を[ 入手していない ・ 薬剤服用歴の記録に記載していない ]。

 Ⅲ-6 外来服薬支援料

外来服薬支援料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 一包化や服薬カレンダーの活用等により薬剤を整理していない。
イ 一包化を行ったものに対して調剤技術料を算定している。
ウ 薬剤服用歴の記録に次の事項を記載していない。
 処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容
 当該薬剤の名称
 服薬支援の内容及び理由
エ 月1回を超えて算定している。

 Ⅲ-7 服用薬剤調整支援料

服用薬剤調整支援料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を当該保険薬局で調剤していない患者に対して算定している。
イ 内服薬が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続していない場合に算定している。
ウ 薬剤服用歴の記録に次の事項を記載していない。
 減薬に係る患者の意向
 提案に至るまでに検討した薬学的内容
エ 減少した種類数に次の事項を含めている。
 屯服薬(内服薬のみ)
 調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤への変更
 内服薬以外の薬剤への変更


薬局個別指導に臨む薬局の方は、お電話下さい。指導への対応を弁護士がアドバイスします。

薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
かかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料の指摘事項の他、様々なコラムを掲載しています。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 薬局個別指導での保険調剤確認事項リスト

1  個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

2  個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

3  個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

4  個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

5  個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

6  個別指導の指摘事項(6):調剤報酬明細書、麻薬管理指導加算

7  個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料

8  個別指導の指摘事項(8):在宅患者訪問薬剤管理指導料

9  個別指導の指摘事項(9):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

10 個別指導の指摘事項(10):在宅患者緊急時等共同指導料

11 個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

12 個別指導の指摘事項(12):保険外併用療養費、保険外負担

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査

7  保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

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