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薬局個別指導での、調剤基本料、地域支援体制加算の指摘事項です。保険薬局・保険薬剤師の個別指導、監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が作成した「保険調剤確認事項リスト(薬局)平成30年度改定版(ver.1809)」に基づき、調剤基本料、地域支援体制加算に関する個別指導での指摘事項をご説明します。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

Ⅱ 調剤技術料に関する事項


 Ⅱ-1 調剤基本料

(受付回数)
(1)受付回数を1回とすべきところを2回受付としている(同一日に複数の処方箋を受け付けた場合において、同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋について受付回数を2回として算定している。)不適切な例が認められたので改めること。


(2)調剤基本料の算定について、不適切な例が認められたので改めること。
 誤: → 正:
以下の場合に調剤基本料を100分の50に相当する点数で算定していない。
 薬剤師の「かかりつけ機能に係る基本的な業務」、「区分番号01」の「注4」(時間外等加算)及び「注5」(夜間・休日等加算)に規定する加算、「区分番号10」の「注3」「注3」(麻薬管理指導加算)「注4」(重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、服薬情報等提供料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、居宅療養管理指導費並びに介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が1年間に10回未満の場合。((処方箋受付回数が月に600回以下の保険薬局を除く)
以下の場合に調剤基本料を減算していない。
 調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が20%以下又は当該割合に係る地方厚生(支)局長への年1回の報告を行っていない(処方箋受付回数が月に600回以下の保険薬局又は直近1か月間の処方箋受付回数のうち先発医薬品の変更不可の記載のある処方箋の受付回数が5割以上の場合を除く。)

(妥結率)

 Ⅱ-2 地域支援体制加算

地域支援体制加算について、次の不適切な[ 例 ・ 事項 ]が認められたので改めること。
ア 区分に応じた基準を満たしていない。
(調剤基本料1を算定する薬局の場合)
(ア)麻薬小売業者の免許を取得していない。
(イ)当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績がない。
(ウ)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていない。
(調剤基本料1以外を算定する薬局の場合)
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績を有していない。(常勤薬剤師一人あたり、届出時の直近1年間に次の実績を有していない。)
(ア)時間外等加算又は夜間・休日等加算の算定回数が合算して計400回以上
(イ)薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の麻薬管理指導加算の算定回数(かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計10回(平成30年9月までは1回)以上
(ウ)重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数(かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計40回以上
(エ)かかりつけ薬剤師管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数が合算して計40回以上
(オ)外来服薬支援料の算定回数(かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が12回以上
(カ)服用薬剤調整支援料の算定回数(かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が1回以上(ただし、平成30年9月までは実績不要)
(キ)在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が一人の場合の算定回数が合算して計12回以上
(ク)服薬情報等提供料の算定回数(かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が60回以上
イ 1,200品目以上の医薬品を備蓄していない。
ウ 自局のみ又は近隣の薬局と連携して24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていない。
エ 担当者及び担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等を記載した文書を交付していない。
オ 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成していない。
カ 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知が十分に行われていない。
キ 一定時間以上開局していない。
ク 処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していない。
(ア)保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせていない。
(イ)薬学的管理指導計画書の様式を備えていない。
ケ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局である旨を記載した文書を交付していない。
コ 調剤従事者等の資質の向上を図るための研修実施計画を作成していない。
サ 研修実施計画に基づく研修を実施していない。
シ 定期的に外部の学術研修を受けさせていない。
ス PMDAメディナビに登録することにより、最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行っていない。
セ 最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報を保険薬剤師に周知していない。
ソ 次の情報を随時提供できる体制を構築していない。
 一般名
 剤形
 規格
 内服薬の製剤の特徴([ 普通製剤 ・ 腸溶性製剤 ・ 徐放性製剤等 ])
 緊急安全性情報、安全性速報
 医薬品・医療機器等安全性情報
 医薬品・医療機器等の回収情報
タ 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していない。
タ 一般用医薬品を販売していない。
チ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たしていない。
ツ 健康相談又は健康教室を行っている旨を周知していない。
テ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していない。
ト 在宅療養の支援に係る診療所等の医師又は看護師に対し、患家の同意が得られた場合、当該患者に対する必要な情報を文書により提供していない。
ナ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していない。
ニ 薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みの有無」を「無」としている。(平成31年4月以降適用)
ヌ 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していない。(平成30年10月以降適用)
ネ 調剤した薬剤(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、当該加算の施設基準に係る届出時の直近3か月の実績の50%以上でない。(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%超の場合のみ


薬局個別指導に臨む薬局の方は、お電話下さい。指導への対応を弁護士がアドバイスします。

薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
調剤基本料や地域支援体制加算に関する指摘事項の他、様々なコラムを掲載しています。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 薬局個別指導での保険調剤確認事項リスト

1  個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

2  個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

3  個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

4  個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

5  個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

6  個別指導の指摘事項(6):調剤報酬明細書、麻薬管理指導加算

7  個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料

8  個別指導の指摘事項(8):在宅患者訪問薬剤管理指導料

9  個別指導の指摘事項(9):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

10 個別指導の指摘事項(10):在宅患者緊急時等共同指導料

11 個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

12 個別指導の指摘事項(12):保険外併用療養費、保険外負担

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査

7  保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

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