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薬局個別指導での、保険薬局の独立性の指摘事項です。保険薬局・保険薬剤師の個別指導、監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が作成した「保険調剤確認事項リスト(薬局)平成30年度改定版(ver.1809)」に基づき、薬剤料、特定保健医療材料料、標示、登録事項、届出事項、掲示事項、一部負担金、薬局の管理、保険薬局の独立性に関する個別指導での指摘事項をご説明します。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

Ⅳ 薬剤料等に関する事項


 Ⅳ-1 薬剤料

薬剤料の算定に誤りが認められたので改めること。
内服薬(薬剤名及び薬剤名)につき、1剤とすべきところ2剤として薬剤料を算定している。

 Ⅳ-2 特定保険医療材料料

特定保険医療材料料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
ア 特定保険医療材料料を所定の価格で算定していない。
イ 調剤報酬で請求できない特定保険医療材料又は衛生材料を請求している。


Ⅴ 事務的事項


 Ⅴ-1 標示

(1)保険薬局である旨[ の標示がない ・ が薬局の見やすい箇所に標示されていない ]ので改めること。

 Ⅴ-2 登録・届出事項

Ⅴ-2-1 登録事項

当該保険薬局において保険調剤に従事する薬剤師が、保険薬剤師としての登録を受けていないので改めること。

Ⅴ-2-2 届出事項

(1)妥結率の割合の報告が行われていないので、速やかに[ ]厚生(支)局[ 課 ・ 事務所 ]に報告すること。

(2)後発医薬品調剤割合の報告が行われていないので、速やかに[ ]厚生(支)局[ 課 ・ 事務所 ]に報告すること。

(3)次の届出事項の変更が認められたので、速やかに[ ]厚生(支)局[ 課 ・ 事務所 ]に届け出ること。
ア 管理薬剤師の異動
イ 保険薬剤師([ 常勤 ・ 非常勤 ])の異動(採用、退職を含 む。)
ウ 開局時間の変更(終了時間の変更前:○時○分、変更後:○時○分)
エ 休業日の変更
オ 開設者の異動
カ 保険薬剤師の氏名の変更
キ 保険薬局の名称の変更
ク 保険薬局の所在地の変更

 Ⅴ-3 掲示事項

掲示事項について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
ア 薬剤服用歴管理指導料に関する事項[ の掲示がない ・ が患者の見やすい場所に掲示されていない ・ の掲示が誤っている ]。(例: )
イ 調剤報酬点数表の一覧等[ の掲示がない ・ が薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲示されていない・ の掲示が誤っている ]。(例: )
ウ [ ]厚生(支)局長に届け出た事項([ 調剤基本料1・2・3―イ・3-ロ・注1ただし書き ・ 地域支援体制加算 ・ 後発医薬品調剤体制加算1・2・3 ・ 保険薬局の無菌製剤処理加算 ・ 在宅患者調剤加算 ・ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ])に関する事項の掲示が[ ない ・ 誤っている ]。(例: )
エ 明細書の発行状況について
 明細書の発行状況に関する事項を掲示していない。
 明細書の発行状況に関する事項の掲示が誤っている。(例: )
 明細書の発行状況に関する事項の掲示について、一部負担金等の支払いがない患者に関する記載が[ ない ・ 患者からの求めがあったときに交付するとなっている ]。
 明細書の発行状況に関する事項の掲示について、会計窓口に明細書の交付を希望しない場合の掲示がなく、患者の意向が確認できない。
オ 開局時間に関する事項の[ 表示がない ・ 当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示されていない ・ 誤っている ]。(例: )
(地域支援体制加算関係)
カ 連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号を保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示していない。
キ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していない。
ク 健康相談又は健康教室を行っている旨を保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していない。
(後発医薬品調剤体制加算関係)
ケ 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していない。
コ 後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を保険薬局の内側の見えやすい場所に掲示していない。
(時間外加算等関係)
サ 開局時間を保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に掲示していない。
シ 開局時間、休業日並びに項目を掲示していない。
ス 届出と異なる開局時間の掲示がされている。
セ 薬剤服用歴管理指導料に関する事項の掲示がない。
ソ 調剤報酬点数表の一覧等の掲示がない。
(調剤料の夜間・休日等加算関係)
タ 開局時間を保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示していない。
チ 届出と異なる開局時間の掲示がされている。
ツ 加算の対象日、受付時間帯を保険薬局内のわかりやすい場所に掲示していない。
テ 保険薬局の外側の表示が判読できない状態となっている。

 Ⅴ-4 一部負担金等の取扱い

(一部負担金関係)
(1)一部負担金について、次の不適切な例が認められたので改めること。

ア 一部負担金の計算を[ 処方箋受付時 ・ ]に行っている。
イ 一部負担金を[ 全部 ・ 一部 ]受領していない([ 従業員 ・ 家族 ・ ])。
ウ 一部負担金を減免している。([ 従業員 ・ 家族 ・ ])。

(領収証関係)
(2)領収証について、次の不適切な事項が認められたので改めること。

ア 領収証を発行していない。
イ 領収証が「点数表の各節単位で金額の内訳の分かるもの」になっていない。

(明細書関係)
(3)明細書について、次の不適切な事項が認められたので改めること。

ア 明細書を発行していない(正当な理由がない限り無償交付する必要がある)。
イ 明細書の内容について、調剤報酬点数の算定項目が分かるものとなっていない。

(調剤ポイント関係)
(4)保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与について、次の不適切な事項が認められたので改めること。

ア ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としている。
イ 調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与している。
ウ 調剤一部負担金に対するポイントの付与について、大々的に宣伝、広告を行っている。

 Ⅴ-5 薬局の管理等

薬局の管理等について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
ア 後発医薬品の備蓄に関する体制、後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めていない。
イ 薬剤師と事務職員が一見して区別できない。

 Ⅴ-6 保険薬局の独立性

(1)保険薬局の独立性について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
(経済面)

ア 保険医療機関にリベート・バックマージンを支払っている。
イ 保険医療機関の関係者の一部負担金を減免している。
ウ 保険医療機関との間で、職員の派遣等が行われている。
エ 経営主体が保険医療機関と実質的に同一である。
オ 保険薬局に保険医療機関の資本が入っている。
(機能面)
カ 医薬品の購入管理、調剤報酬の請求等の事務を保険医療機関と共同で行っている。

(2)保険医療機関の職員(患者等の同意を得ていない、患者の看護人以外の者)が患者の処方箋を当該薬局に持参している。

(3)患者の誘導が行われている。([ 口頭指示 ・ 文書の配布 ・ 地図等の掲示・ 粗品の提供])


薬局個別指導に臨む薬局の方は、お電話下さい。指導への対応を弁護士がアドバイスします。

薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
保険薬局の独立性の指摘事項の他、様々なコラムを掲載しています。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 薬局個別指導での保険調剤確認事項リスト

1  個別指導の指摘事項(1):処方箋の取扱い、処方内容の変更

2  個別指導の指摘事項(2):調剤、調剤済処方箋の取扱い

3  個別指導の指摘事項(3):調剤基本料、地域支援体制加算

4  個別指導の指摘事項(4):後発医薬品調剤体制加算、調剤料

5  個別指導の指摘事項(5):薬剤服用歴管理指導料、薬歴の記録

6  個別指導の指摘事項(6):調剤報酬明細書、麻薬管理指導加算

7  個別指導の指摘事項(7):かかりつけ薬剤師指導料

8  個別指導の指摘事項(8):在宅患者訪問薬剤管理指導料

9  個別指導の指摘事項(9):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

10 個別指導の指摘事項(10):在宅患者緊急時等共同指導料

11 個別指導の指摘事項(11):保険薬局の独立性

12 個別指導の指摘事項(12):保険外併用療養費、保険外負担

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

6  保険薬局・薬剤師の取消の実例(6):医院の個別指導からの監査

7  保険薬局・薬剤師の取消の実例(7):架空請求有罪判決での監査

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