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薬局の医療情報取得加算(調剤管理料)の厚生局の指摘事項、算定での留意事項のコラムです。保険薬局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(32):医療情報取得加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤管理料に係る施設基準の医療情報取得加算の算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局での個別指導の対応法

     2 薬局での新規個別指導対応

医療情報取得加算(調剤管理料)での指摘事項


 1 医療情報取得加算の不適切な算定

医療情報取得加算について、次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない。

(2)オンライン資格確認を行う体制を有していない。

(3)1年に1回を超えて算定している。

【コメント】
調剤管理料に係る薬局の医療情報取得加算については、運用の変更等がなされやすい算定項目と思われますので、最新の取り扱いのルールを把握し、運用が変更されていたことを知らなかった、ということのないように特に注意すべきです。

厚生局の新規個別指導、個別指導などで、薬局の施設基準について不適切な事項が指摘されると返還数等が膨大となってしまうことがあり得るため、そのような事態とならないように、日ごろから適切な施設基準の継続的管理が重要です。

参考:医療情報取得加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の2 調剤管理料
(11) 医療情報取得加算
ア 医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り3点を算定する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

イ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、診療情報、薬剤情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。

ウ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、「10の3」服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の調剤管理料に係る施設基準の医療情報取得加算に関する指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(27):薬剤服用歴

2  薬局への指摘事項(28):電子薬歴

3  薬局への指摘事項(29):調剤管理料

4  薬局への指摘事項(30):重複投薬・相互作用

5  薬局への指摘事項(31):調剤管理加算

6  薬局への指摘事項(32):医療情報取得加算

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