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調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整に係るもの以外、残薬調整に係るもの)の厚生局の指摘事項(薬局)、算定での留意事項のコラムです。

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薬局保険調剤指摘事項(30):重複投薬・相互作用等防止加算

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、調剤管理料に係る重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整に係るもの以外の場合、残薬調整に係るものの場合)の算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局での個別指導の対応法

     2 薬局での新規個別指導対応

重複投薬・相互作用等防止加算での指摘事項


 1 重複投薬・相互作用等防止加算の不適切な算定

重複投薬・相互作用等防止加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について算定している。

(2)「残薬調整に係るもの以外の場合」と「残薬調整に係るものの場合」の加算を併算定している。

(3)調剤管理料を算定していない場合に、当該加算を算定している。

(4)[残薬及び重複投薬が生じる理由を分析していない。・処方医に対して必要に応じて残薬及び重複投薬が生じる理由を情報提供していない。]

(5)処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容の薬剤服用歴等への記載がない。

(イ 残薬調整に係るもの以外の場合)
(6)次に掲げる内容について、処方の変更が行われていない場合に重複投薬・相互作用等防止加算イを算定している。
(イ)併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
(ロ)併用薬、飲食物との相互作用
(ハ)そのほか薬学的観点から必要と認める事項

(ロ 残薬調整に係るものの場合)
(7)残薬について、処方の変更が行われていない場合に重複投薬・相互作用等防止加算ロを算定している。

(8)残薬調整に係るものの場合に「残薬調整に係るもの以外の場合」の加算を算定して いる。

【コメント】
重複投薬・相互作用等防止加算について、服用中の他の医療機関の薬剤、服用中のOTC、あるいはお薬手帳との重複投薬、相互作用が認められる場合、患者が持参したお薬手帳、院内処方などにより、重複投薬などの可能性が判明した場合は、その医薬品を処方している医療機関等に照会を行い、確認の結果、重複などが認められる場合は、算定可能とされています。

また、重複投薬・相互作用等防止加算の算定対象の範囲について、「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」とあるが、薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能であり、具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらないとされていますので、留意が必要です。

参考:重複投薬・相互作用等防止加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の2 調剤管理料
(9) 重複投薬・相互作用等防止加算
ア 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に処方箋受付1回につき算定する。ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。また、当該加算を算定する場合においては、残薬及び重複投薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。

イ 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
(ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
(ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項

ウ 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。

エ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。

オ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

カ 当該加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については算定できない。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


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薬局の重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整に係るもの以外、残薬調整に係るもの)に関する指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(27):薬剤服用歴

2  薬局への指摘事項(28):電子薬歴

3  薬局への指摘事項(29):調剤管理料

4  薬局への指摘事項(30):重複投薬・相互作用

5  薬局への指摘事項(31):調剤管理加算

6  薬局への指摘事項(32):医療情報取得加算

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