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薬局の調剤管理料(薬学管理料)の厚生局の指摘事項、算定での留意事項のコラムです。薬局の個別指導、監査の同席は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(29):調剤管理料

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、薬学管理料に係る調剤管理料の算定留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局での個別指導の対応法

     2 薬局での新規個別指導対応

調剤管理料での指摘事項


 1 調剤管理料の不適切な算定

調剤管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)保険薬剤師が、[患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価・患者ごとに薬剤服用歴への記録その他必要な薬学的管理]を行っていない。

(2)調剤管理料1について、4剤分以上の部分について算定している。

(3)調剤管理料1について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合において、実際の投与日数により算定していない。

(4)分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難である等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合に、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定していない。

(5)医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合に、薬剤服用歴等に処方医に対して情報提供した内容の要点を記載していない。

【コメント】
調剤管理料における「内服薬」に、浸煎薬及び湯薬は含まれませんので、注意が必要です。

また、内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤基本料1及び調剤基本料2を同時に算定はできず、内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤基本料2を算定するとされていますので、留意が求められます。

参考:調剤管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分10の2 調剤管理料
1 調剤管理料
(1) 調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、手帳、医薬品リスク管理計画((医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に基づき製造販売業者が策定した医薬品に限る。)、薬剤服用歴等に基づき、受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに薬剤服用歴への記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定できる。

(2) 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。

(3) 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。

(4) 内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調剤管理料1は、実際の投与日数により算定する。

(5) 調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を算定した場合は、調剤管理料の2は算定することができない。

(6) 調剤管理料については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

(7) 同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難である等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。

(8) 調剤基本料の「注11」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方医に対して情報提供した内容の要点を薬剤服用歴等に記載する。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の調剤管理料に関する指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(27):薬剤服用歴

2  薬局への指摘事項(28):電子薬歴

3  薬局への指摘事項(29):調剤管理料

4  薬局への指摘事項(30):重複投薬・相互作用

5  薬局への指摘事項(31):調剤管理加算

6  薬局への指摘事項(32):医療情報取得加算

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