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ここでは、近畿厚生局の薬局の個別指導での、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、標示、登録・届出事項、掲示事項、一部負担金、明細書に関する指摘事項をご紹介します。指摘事項は、近畿厚生局の公表資料「平成28年度 個別指導(調剤)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士が適宜修正等しています。
薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法
(1)掲示事項について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 明細書の発行状況の掲示がない又は不十分である。
A 開局時間に関する事項の掲示がない。
B 薬剤服用歴管理指導料に関する事項の掲示がない。
C 近畿厚生局に届け出た事項の掲示がない。
D 調剤報酬点数表の一覧表が平成 26 年度改定の点数表となっている。
サンベル法律事務所
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