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薬局の個別指導での指摘事項(届出・掲示事項、一部負担金)のコラムです。保険薬局・保険薬剤師への個別指導、監査への帯同は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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14 近畿厚生局の個別指導(4):届出・掲示事項、一部負担金

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、近畿厚生局の薬局の個別指導での、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、標示、登録・届出事項、掲示事項、一部負担金、明細書に関する指摘事項をご紹介します。指摘事項は、近畿厚生局の公表資料「平成28年度 個別指導(調剤)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士が適宜修正等しています。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

V 薬学管理料(近畿厚生局の指摘事項)


 1 薬剤服用歴管理指導料

(8)特定薬剤管理指導加算
@ 特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ア 患者又はその家族にハイリスク薬であることを伝えていない。
 イ 特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。
 ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合に、その全てについての必要な薬学的管理及び指導を行っていない。
 エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点を薬剤服用歴の記録に記載していない。又は記載が乏しい。
 オ これまでの指導内容等も踏まえた適切な指導を行っていない。
 カ 従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合に、特に指導が必要な内容を薬剤服用歴の記録に記載していない。

(9)乳幼児服薬指導加算
@ 乳幼児服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ア 乳幼児に係る処方せんの受付の際に確認した、体重、適切な剤形その他必要な事項等について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載していない。
 イ 患者の家族等に対して行った適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載していない。

(10)かかりつけ薬剤師指導料
@ かかりつけ薬剤師が行う服薬指導等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ア 薬剤服用歴管理指導料に係る業務について
  ・薬剤服用歴の記録について、記載が乏しい。
  ・薬剤服用歴の記録について、体質の記載がない。
  ・薬剤情報提供文書への重篤な副作用の前駆症状の記載が乏しい。
 イ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報、服用している処方薬、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品等について、薬剤服用歴の記録への記載が乏しい。

(11)在宅患者訪問薬剤管理指導料
@ 在宅患者訪問薬剤管理指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ア 医師の指示がない患者に対して算定している。

W 事務的事項(近畿厚生局の指摘事項)


 1 標示

(1)保険薬局である旨の標示がないので標示すること。

 2 登録・届出事項

(1)次の届出事項の変更が認められたので、速やかに近畿厚生局に届け出ること。
@ 管理薬剤師の異動
A 保険薬剤師の異動
B 開局時間の変更
C 開局日の変更(祝日休局→開局)

 3 掲示事項

(1)掲示事項について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 明細書の発行状況の掲示がない又は不十分である。
A 開局時間に関する事項の掲示がない。
B 薬剤服用歴管理指導料に関する事項の掲示がない。
C 近畿厚生局に届け出た事項の掲示がない。
D 調剤報酬点数表の一覧表が平成 26 年度改定の点数表となっている。

 4 一部負担金等

(1)一部負担金関係
@ 一部負担金について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ア 未収金を管理していない。
 イ 調剤録と日計表の一部負担金が相違している。

(2)明細書関係
@ 明細書について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
 ア 明細書の内容について、調剤報酬点数の算定項目が分かるものとなっていない。

X その他(近畿厚生局の指摘事項)


 1 保険請求に当たっての請求内容の確認

(1)保険薬剤師が行った調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めていないので改めること。
@ 保険薬剤師による処方せん、調剤録、調剤報酬明細書の突合・確認が行われていない。

 2 関係法令の理解

(1)健康保険法をはじめとする社会保険各法並びに医薬品医療機器等法等の保険医療に関する法令の理解が不足しているので、法令に関する理解により一層努めること。

 3 指導対象薬局の開設者の他の保険薬局

(1)開設者は、今回の指導結果の内容を踏まえ、同様に開設者となっている他の保険薬局について状況の把握を行い、業務内容等について必要な改善を行う等、保険調剤の質的向上及び一層の適正化を図ること。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

 薬局の個別指導での指摘事項

関東信越厚生局の指摘事項
 平成26年度
1  関東信越厚生局の個別指導(1):調剤、調剤録、調剤技術料

2  関東信越厚生局の個別指導(2):薬学管理料、請求事務

 平成27年度
3  関東信越厚生局の個別指導(3):調剤内容、処方せん

4  関東信越厚生局の個別指導(4):薬剤服用歴、明細書

 平成28年度
5  関東信越厚生局の個別指導(5):調剤技術料、薬学管理料

6  関東信越厚生局の個別指導(6):届出事項、一部負担金

東海北陸厚生局の指摘事項
7  東海北陸厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤

8  東海北陸厚生局の個別指導(2):調剤録、調剤技術料

9  東海北陸厚生局の個別指導(3):薬学管理料

10 東海北陸厚生局の個別指導(4):届出事項、掲示事項

近畿厚生局の指摘事項
 平成28年度
11 近畿厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤、調剤録

12 近畿厚生局の個別指導(2):調剤技術料、調剤基本料

13 近畿厚生局の個別指導(3):薬剤服用歴管理指導料

14 近畿厚生局の個別指導(4):届出・掲示事項、一部負担金

 平成29年度
15 近畿厚生局の個別指導(5):調剤全般、調剤技術料

16 近畿厚生局の個別指導(6):薬学管理料、事務的事項

 平成30年度
17 近畿厚生局の個別指導(7):調剤全般、調剤技術料

18 近畿厚生局の個別指導(8):薬学管理料、事務的事項

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