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薬局の個別指導での近畿厚生局の指摘事項(処方せん、調剤、調剤録)のコラムです。近畿厚生局の保険薬局・保険薬剤師への個別指導、監査への帯同は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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11 近畿厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤、調剤録

薬局の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。


ここでは、近畿厚生局の薬局の個別指導での、調剤全般に関する事項(処方せん、調剤、調剤済処方せんの取扱い、調剤録)の指摘事項をご紹介します。指摘事項は、近畿厚生局の公表資料「平成28年度 個別指導(調剤)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士が適宜修正等しています。

薬局・薬剤師の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】薬局の個別指導と監査の上手な対応法

T 調剤全般(近畿厚生局の指摘事項)


 1 処方せんの取扱い

(1)不備のある処方せん
@ 次の不備のある処方せんを受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。
ア 保険医の記名押印又は署名がない。
イ 処方せんの使用期間に年月日の記載がないにもかかわらず、交付の日を含めて4日を超えた処方せんを受け付け、調剤を行っている。

(2)処方せんの「処方」欄の記載不備
@ 「処方」欄の記載に次の不備のある処方せんにつき、疑義照会をせずに調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。
 ア 用量の記載がない又は乏しい。
 イ 用量の記載が不適切である。
  【例】「医師の指示どおり」と記載されている
 ウ 用法の記載がない又は乏しい。
 エ 用法の記載が不適切である。
  【例】「医師の指示どおり」と記載されている

(3)その他
@ 保険薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者等に対し、必要な情報の提供及び必要な薬学的知見に基づく指導を行うこと。

 2 処方内容の変更

(1)処方内容の変更について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 訂正が適切でない。
 (二本線で抹消しておらず、変更前の記載内容が判読不能である。)

 3 処方内容に関する薬学的確認

(1)処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行っているものの、その内容等を処方せん又は調剤録に記載していないものを含む。)次の例が認められたので改めること。
@ 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われるもの
A 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)での処方が疑われるもの
B 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用量で処方されているもの
C 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法で処方されているもの
D 過量投与での処方が疑われるもの
E 過量投与が疑われるもの
F 倍量処方が疑われるもの
G 相互作用(併用禁忌・併用注意)が疑われるもの
H 重複投薬が疑われるもの
I 薬学的に問題がある多剤併用が疑われるもの
J 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えて投与されているもの
K 漫然と長期にわたり処方されているもの
 【例】月余にわたるビタミン剤の投与
L 外用薬について、塗布部位、貼付部位が不明確なもの

 4 調剤

(1)調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 一般名処方に係る処方せんを受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。

 5 調剤済処方せんの取扱い

(1)調剤済処方せんの記載事項の不備
@ 調剤済処方せんについて、次の事項の記載がない又は不適切若しくは不明瞭な例が認められたので改めること。
 ア 調剤済年月日
 イ 保険薬局の所在地
 ウ 保険薬局の名称
 エ 保険薬剤師の署名又は姓名の記載、押印
A 調剤済処方せんの「備考」欄又は「処方」欄に記入する次の事項の記載がない又は不適切な例が認められたので改めること。
 ア 医師又は歯科医師に照会を行った場合、その回答内容
B 調剤済処方せんへの保険薬剤師の記名押印又は署名を管理薬剤師が行っているので、調剤した保険薬剤師が自ら行うよう改めること。
C 訂正の方法が適切でない。(訂正は二本線で抹消し、訂正した保険薬剤師の印鑑を押印すること。)

 6 調剤録の取扱い

(1)調剤録について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 調剤録がない。

(2)調剤録の記入について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 次の事項を記載していない。
 ア 調剤した薬剤師の氏名
A 調剤済み処方せんと調剤録の処方年月日が異なっている。
B 処方せん発行年月日の誤記載
C 調剤録と調剤報酬明細書の点数に相違がある。

 7 その他

(1)薬袋について、次の記入事項の記載に不十分な例が認められたので改めること。
@ 用法
A 用量


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


薬局・薬剤師の指導、監査のコラムの一覧です。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1 薬局の個別指導と監査

 保険薬局・保険薬剤師の取消の実例

1  保険薬局・薬剤師の取消の実例(1):情報提供の個別指導

2  保険薬局・薬剤師の取消の実例(2):無資格調剤による取消

3  保険薬局・薬剤師の取消の実例(3):監査拒否による取消処分

4  保険薬局・薬剤師の取消の実例(4):虚偽の処方せんの不正請求

5  保険薬局・薬剤師の取消の実例(5):別薬局の調剤分の不正請求

 薬局の個別指導での指摘事項

関東信越厚生局の指摘事項
 平成26年度
1  関東信越厚生局の個別指導(1):調剤、調剤録、調剤技術料

2  関東信越厚生局の個別指導(2):薬学管理料、請求事務

 平成27年度
3  関東信越厚生局の個別指導(3):調剤内容、処方せん

4  関東信越厚生局の個別指導(4):薬剤服用歴、明細書

 平成28年度
5  関東信越厚生局の個別指導(5):調剤技術料、薬学管理料

6  関東信越厚生局の個別指導(6):届出事項、一部負担金

東海北陸厚生局の指摘事項
7  東海北陸厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤

8  東海北陸厚生局の個別指導(2):調剤録、調剤技術料

9  東海北陸厚生局の個別指導(3):薬学管理料

10 東海北陸厚生局の個別指導(4):届出事項、掲示事項

近畿厚生局の指摘事項
 平成28年度
11 近畿厚生局の個別指導(1):処方せん、調剤、調剤録

12 近畿厚生局の個別指導(2):調剤技術料、調剤基本料

13 近畿厚生局の個別指導(3):薬剤服用歴管理指導料

14 近畿厚生局の個別指導(4):届出・掲示事項、一部負担金

 平成29年度
15 近畿厚生局の個別指導(5):調剤全般、調剤技術料

16 近畿厚生局の個別指導(6):薬学管理料、事務的事項

 平成30年度
17 近畿厚生局の個別指導(7):調剤全般、調剤技術料

18 近畿厚生局の個別指導(8):薬学管理料、事務的事項

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