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服用薬剤調整支援料2イロの薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局への個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(51):服用薬剤調整支援料2

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服用薬剤調整支援料2(服用薬剤調整支援料2イ、服用薬剤調整支援料2ロ)の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と弁護士の同席

     2 薬局の新規個別指導と弁護士の同席

服用薬剤調整支援料2(イ・ロ)での指摘事項


 1 服用薬剤調整支援料2の不適切な算定

服用薬剤調整支援料2について次の不適切な[例・事項]が認められたので改めること。

すなわち、
(1)服用薬剤調整支援料2のイ について、
ア 重複投薬等の解消に係る実績が過去一年間に1回以上ない。
イ 重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載していない(提案に係る文書の写しの薬剤服用歴の記録への添付による保存もない。)。

(1)複数の保険医療機関から内服薬が合計6種類以上処方されていない患者について算定している。

(1-1)内服薬の種類数に[屯服薬・服用を開始して4週間以内の薬剤]を含めている。

(1-2)当該保険薬局で、6種類以上の内服薬のうち、1種類も調剤していない場合に算定している。

(2)処方医に文書で送付した報告書(重複投薬等の解消に係る提案及び一元的に把握した患者の服用薬について記載したもの)の写しを、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存していない。

(2-1)報告書(重複投薬等の解消に係る提案及び一元的に把握した患者の服用薬について記載したもの)に次の事項を記載していない。
(イ)受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
(ロ)服用中の薬剤の一覧(手帳の写しの添付では不十分である)
(ハ)重複投薬等に関する状況
(ニ)副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
(ハ又はニ)重複投薬等の解消等、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案
(ホ)その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)

(3)3月に1回を超えて算定している。

(4)服用薬剤調整支援料2に係る提案を行った直後の処方内容が、服用薬剤調整支援料2の提案内容と同一の場合に、[重複投薬・相互作用等防止加算・在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料]を算定している。

(5)同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合に、同一患者について複数回算定している。

(6)重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定している。

【コメント】
服用薬剤調整支援料2について、重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合、服用薬剤調整支援料1は算定できないとされています。

また、服用薬剤調整支援料2について、保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合は、服用薬剤調整支援料2は算定できないとされていますので、留意が求められます。

なお、服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合、その他の要件を満たせば算定できるとされています。

参考:服用薬剤調整支援料2に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分14の3 服用薬剤調整支援料
(2) 服用薬剤調整支援料2
ア 服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。
(イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。
(ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。

イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。

ウ アの(ロ)の報告書は、以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
(イ) 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
(ロ) 服用中の薬剤の一覧
(ハ) 重複投薬等に関する状況
(ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
(ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)

エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。なお、服用薬剤調整支援料2に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料2の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。

オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。

カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。

キ 当該加算の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。また、服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。


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1  薬局の個別指導と監査

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1  薬局への指摘事項(47):外来服薬支援料1

2  薬局への指摘事項(48):外来服薬支援料2

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5  薬局への指摘事項(51):服用薬剤調整支援料2

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