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服用薬剤調整支援料1の薬局の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。保険薬局への個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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薬局保険調剤指摘事項(50):服用薬剤調整支援料1

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、服用薬剤調整支援料1の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局の個別指導と弁護士の同席

     2 薬局の新規個別指導と弁護士の同席

服用薬剤調整支援料1での指摘事項


 1 服用薬剤調整支援料1の不適切な算定

服用薬剤調整支援料1について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤していない患者について算定している。

(1-1)調剤している内服薬の種類数に[屯服薬・服用を開始して4週間以内の薬剤]を含めている。

(2)[内服薬が2種類以上減少していない・内服薬が2種類以上減少した状態が4週間以上継続していない]場合に算定している。

(2-1)2種類以上減少した内服薬に、当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものが含まれていない場合に算定している。

(2-2)減少した種類数に以下を含めている。
 □屯服薬
 □服用を開始して4週間以内の薬剤
 □調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤
 □内服薬以外の薬剤

(3)月1回を超えて算定している。

(4)薬剤服用歴等に次の事項を記載していない。
 □減薬に係る患者の意向
 □処方医への提案に至るまでに薬学的見地から検討した内容

(5)服用薬剤調整支援料2の提案の結果、服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合に服用薬剤調整支援料1も算定している。

(6)服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後の処方内容が、服用薬剤調整支援料1の提案内容と同一の場合に、[重複投薬・相互作用等防止加算・在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料]を算定している。

【コメント】
服用薬剤調整支援料1について、規定する内服薬に浸煎薬及び湯薬は含まれないとされています。

また、服用薬剤調整支援料1について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要はなく、保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定するとされていますので、留意が必要です。

参考:服用薬剤調整支援料1に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分14の3 服用薬剤調整支援料
(1) 服用薬剤調整支援料1
ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。

イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。

オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに薬学的見地から検討した内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。なお、服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料1の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。

ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。


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薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
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1  薬局への指摘事項(47):外来服薬支援料1

2  薬局への指摘事項(48):外来服薬支援料2

3  薬局への指摘事項(49):施設連携加算

4  薬局への指摘事項(50):服用薬剤調整支援料1

5  薬局への指摘事項(51):服用薬剤調整支援料2

6  薬局への指摘事項(52):調剤後薬剤管理指導料

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