本文へスキップ

外来服薬支援料2の算定での厚生局の指摘事項(薬局)、算定留意事項のコラムです。保険薬局への個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

薬局保険調剤指摘事項(48):外来服薬支援料2

薬局の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、薬局の保険調剤に関して、外来服薬支援料2の算定での留意事項、確認事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険調剤確認事項リスト(薬局)令和6年度改訂版に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、薬局の個別指導と監査、新規個別指導については、対応法など記載しておりますので、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】1 薬局、薬剤師への個別指導のコラム

     2 薬局、薬剤師への新規指導のコラム

外来服薬支援料2での指摘事項


 1 外来服薬支援料2の不適切な算定

外来服薬支援料2について、次の不適切な例が認められたので改めること。

すなわち、
(1)服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であって3種類以上の内服用固形剤が処方されていないときに算定している。

(2)治療上の必要性が認められない場合に算定している。(外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的として行うものである。)

(3)治療上の必要性が認められると判断していない。

(4)当該薬剤を処方した保険医に次の事項の了解を得ていない場合に算定している。
 □治療上の必要性
 □服薬管理に係る支援の必要性

(5)処方箋受付1回につき2回以上算定している。

(6)外来服薬支援料1を算定している。

(7)投与日数が[42日分以下・43日分以上]の場合の加算点数が誤っている。

(8)薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合において、[医師の了解を得た旨・一包化の理由]を薬剤服用歴等に記載していない。

(9)外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤について、[自家製剤加算・計量混合調剤加算]を算定している。

(10)調剤後について、患者の服用薬や服薬状況に関する情報等の把握、必要に応じた処方医への情報提供を行っていない。

(11)全ての内服用固形剤を一包化しない場合において、一包化から除外する理由と主治医の了解を得た旨が調剤録等に記載されていない。

【コメント】
外来服薬支援料2の算定では、一包化のルールについて正確に理解し、ルールに則って算定することが求められます。薬局の新規個別指導、個別指導では、指導の担当者から、薬歴の記載など含め、外来服薬支援料2が算定ルールに則り算定されているか、チェック・確認されることになります。

参考:外来服薬支援料2に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
<薬学管理料>
区分14の2 外来服薬支援料
2 外来服薬支援料2
(1) 外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合について評価するものである。

(2) 外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が42日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算した点数を、投与日数が43日分以上の場合には、投与日数にかかわらず240点を算定する。この場合において、外来服薬支援料1は算定できない。

(3) 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。

(4) 保険薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する。

(5) 患者の服薬管理を支援するため、一包化した当該保険薬局の保険薬剤師が必要な服薬指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する。

(6) 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋受付1回につき1回に限り算定する。

(7) 同一保険薬局で同一処方箋に係る分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。

(8) 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。

(9) 外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算定できる。

(10) 外来服薬支援料2は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。


厚生局の個別指導、監査に臨む薬局の方は、お電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


薬局・薬剤師の指導、監査のコラム


厚生局による薬局・薬剤師の個別指導と監査、保険調剤に関する弁護士のコラム一覧です。
薬局の外来服薬支援料2の指摘事項、算定での留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(薬局)の際に、また日常の薬局運営にご活用下さい。

 薬局の指導監査

1  薬局の個別指導と監査

2  薬局の新規個別指導(新規指導)

 薬局の保険調剤での指摘事項

1  薬局への指摘事項(47):外来服薬支援料1

2  薬局への指摘事項(48):外来服薬支援料2

3  薬局への指摘事項(49):施設連携加算

4  薬局への指摘事項(50):服用薬剤調整支援料1

5  薬局への指摘事項(51):服用薬剤調整支援料2

6  薬局への指摘事項(52):調剤後薬剤管理指導料

SUNBELL LAW OFFICE指導薬局監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438