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医道審議会での薬剤師への行政処分をご説明します。薬剤師の医道審議会、行政処分への対応は、弁護士にご相談下さい。

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2 薬剤師への行政処分(1):4つの基本的考え方

薬剤師の行政処分に強い、弁護士の鈴木陽介です。


薬剤師への行政処分、医道審議会のコラムの一覧をご紹介の上、薬剤師の行政処分に関する考え方の一部改正について、及び、薬剤師の行政処分の考え方(基本的考え方)をご説明します。

厚生労働省の資料「薬剤師の行政処分に関するの考え方の一部改正について(厚生労働省医薬食品局総務課長通知,平成25年3月14日)」に基づいており、適宜編集等しています。

 薬剤師への行政処分、医道審議会のコラム

1  医道審議会での薬剤師への行政処分

2  薬剤師への行政処分(1):4つの基本的考え方

3  薬剤師への行政処分(2):薬剤師法違反、交通事故・交通事犯

4  薬剤師への行政処分(3):調剤過誤、調剤報酬の不正請求

薬剤師の行政処分に関する考え方の一部改正


薬食総発0314第1号
平成25年3月14日

各都道府県薬務主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局総務課長

 薬剤師の行政処分に関する考え方の一部改正について

 薬剤師の行政処分については、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第8条第5項の規定及び「薬剤師の行政処分に関する考え方について」(平成21年4月13日付け薬食総発0413003号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、医道審議会薬剤師分科会薬剤師倫理部会に意見を求め、その内容について審議をしています。

 これまで、診療報酬・調剤報酬の不正請求により保険薬剤師の登録の取消処分を受けた薬剤師に対する薬剤師法に基づく行政処分については、原則として不正の額に応じて行政処分の程度を決定してきましたが、平成25年2月5日に開催された医道審議会薬剤師分科会薬剤師倫理部会において、不正の額の多寡にかかわらず一定の処分とすることとされたことを受け、「薬剤師の行政処分に関する考え方」の一部を別添のとおり改正しましたので、お知らせいたします。


薬剤師の行政処分に関する考え方


 基本的考え方

 薬剤師の行政処分については、公正、公平に行われなければならないことから、処分対象となるに至った行為の事実、経緯、過ちの軽重等を正確に判断する必要がある。そのため、処分内容の決定にあたっては、司法における刑事処分の量刑や刑の執行が猶予されたか否かといった判決内容を参考にすることを基本とし、その上で、薬剤師に求められる倫理に反する行為と判断される場合は、これを考慮して厳しく判断することとする。

 薬剤師に求められる職業倫理に反する行為については、基本的には、以下のように考えられる。

(1)薬剤師が、業務を行うに当たって当然に負うべき義務を果たしていないことに起因する行為については、国民の薬剤師に対する信用を失墜させるものであり、厳正な対処が求められる。その義務には、処方せん応需義務、処方せんに基づく適正な調剤、必要な医師等への疑義照会、薬剤交付時の情報提供、薬剤服用歴への真実の記載などといった病院・薬局における実務のほか、製造販売業における医薬品の品質管理業務や市販後の安全管理業務、医薬品製造業における製造管理業務、医薬品販売業等における管理業務など、薬剤師の職業倫理として遵守することが当然に求められている義務を含むものである。

(2)薬剤師が、その業務を行う機会を利用したり、薬剤師としての身分を利用して行った行為についても、同様の考え方から処分の対象となる。

(3)また、薬剤師は、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する資格であり、国民の生命・健康を預かる立場にあることから、業務以外の場面においても、他人の生命・健康を軽んずる行為をした場合には、厳正な処分の対象となる。

(4)さらに、薬剤師は、実際の業務を通じて、自己の利潤を不正かつ不当に追求する行為をなした場合については、厳正な処分の対象となるものである。
 また、薬剤師によって不当な経済的利益を求めて不正行為が行われたときには、業務との直接の関係を有しない場合であっても、当然に処分の対象となるものである。 


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